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花火に付いてるような導火線をもっと長くしたいです。
長くする方法を教えてください。
または簡単な導火線の作り方を教えてください。

A 回答 (4件)

http://www.nda.co.jp/memo/kayaku97/
【黒色火薬の作り方(参考例)】

こんにちは。
実験目的なら、少量の火薬を作っても火薬類取締法には抵触しないようです。

私は、小学生の時から科学実験好きで中学1年生の時に固形燃料ロケットを作る目的で「黒色火薬」を作った経験があります。

当時(昭和38年)は、薬局のオジサンも甘かったようで、中学生になったばかりの子供に「硝石」の試薬瓶を売ってくれました。
(硝石の用途は風呂釜の石炭を燃え易くしたいと薬局のオジサンを騙した悪ガキでした)

硫黄は、友人から大量に貰った碍子をハンマーで割って取り付けネジ部に使われてた硫黄を集めて、木炭と擂り鉢は自宅にあったので、黒色火薬は中学1年生の子供にも簡単に作れましたが、火薬を圧縮する知識までは無かったので、黒色火薬は「導火線」のよう勢い良く燃えましたが、ロケットを推進させるまでには至らずにロケット打ち上げは残念ながら失敗に終わりました。

ですから、導火線に使う目的ぐらいなら黒色火薬は向いてると思いますが、導火線なら火薬を作るまでもなく「マッチの頭薬」をカッターナイフ等で粉状に削り、接着剤を染み込ませた「タコ糸に満遍なく付着」させるだけで導火線のように燃えますから、これを花火の導火線に接着またはテープ止めすれば簡単だと思います。
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花火をほぐす行為は火薬類取締法に引っかかります、ましてや作るなんてとんでもない。


資格保持者のおっさんとしては、やってはいけません、としか言えません。

ちなみに、暴発で指をなくしたり、破片で失明したりといった事故は決してめずらしいことではありません。
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この回答へのお礼

ありがとございます

お礼日時:2012/08/15 13:35

火薬取締法



第二章
(製造の許可)
第三条  火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (平成十年法律第百十六号)第二条 に規定する対人地雷及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項 に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。

勝手には製造出来ないようですが・・・・

第四条  火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。
但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。

「この限りではない」

いずれにせよ「お上」に伺わなきゃ駄目でしょうね。



お縄頂戴にならない様に・・・・
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この回答へのお礼

ありがとございます

お礼日時:2012/08/14 16:06

簡単というか、導火線は火薬を紙で巻いた物です。


我々素人がどの程度の量の火薬を扱えるか分かりません。
悪い子供の時は、爆竹などをバラして火薬を取りましたが
(別に導火線を作るわけではないです)
その黒い単純な火薬で作れると思います。
多分ですが、何かの法律や条令に引っかかりそうです。
その回答は偉い人待ちです。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/08 01:20

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