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関税法第二条では、
「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう
と規定されています。

それでは、
Q1.
南極は外国ではないので、南極(にいる観測隊など)に内国貨物を送るときは輸出にはならないのでしょうか?

Q2.
すると、Q1で輸出でないなら、輸出の申告・許可は不要ということになりますか?
(税関を通す必要はない?)

Q3.
南極にいる外国の観測隊に内国貨物を送る場合はどうでしょうか?

A 回答 (1件)

推測の域を出ませんが、



1)日本の港、空港から日本の外へ品物を送るには税関を通さなければ輸送機関が荷物を受け付けてくれません。 通常は乙仲(乙種仲介業者)と呼ばれる海貨業社か航空貨物代理店等が通関と本船、航空機等への積込業務を代行してくれます。

2)直接関係無いことかも分りませんが、郵便の場合でも受付担当者の判断で、郵送受付の前に「税関の出先の外郵出張所で荷物を見せて下さい」と言われて開梱して内容物を見せなければならない場合があります。

結論として私は「輸出」であって通関手続が必要で、無ければ密輸出の気がします。

仮定の話ではなく、現実に南極へ品物を送る予定があるのでしたら(定期便は無いと思いますので)、最寄の税関(財務省関税局に所属)に問合せたら答えてくれると思います。

断定的な回答にならなくて見当はずれなら、ごめんなさい。 
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この回答へのお礼

私もおおよそ同感です。ありがとうございました

お礼日時:2004/02/07 23:19

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