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いつもお手数をおかけしています。規程の作成方法についておききします。

規程について作成した場合、条文があり、第2項で「前項の目的を云々」とする補足すること
がよくあるかと思いますが、第1項、第2項について記載がある場合、第3項で、その第1項、
2項について補足する場合はどのような書き方がいいのでしょうか?

具体例

第〇〇条 1歳に満たない子を養育する女性職員から請求があったときは休憩時間のほか、 
     1日に2回、1回30分の育児時間を与える。
    2 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要な期間、休
     暇を与える。

この第1項、第2項について無給であることを第3項で規定したい場合

    3 前項の休暇は無給とする
    3 前二項の休暇は無給とする。
    3 第一項及び第二項の休暇は無給とする。

のうちいずれが正しい記述になるでしょうか。

A 回答 (2件)

>  3 前項の休暇は無給とする



これは誤り。これでは第1項は含まれない。

> 3 前二項の休暇は無給とする。
> 3 第一項及び第二項の休暇は無給とする。

これらは正しい。しかし前者の方が簡潔であり,好ましい。

もちろん#1さんのような書き方でも差し支えない。
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この回答へのお礼

やはり「前項」という表現は、その前の項しかかからないのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/25 08:14

3 本条記載の休暇、休憩については無給とする



とか

第△△条 第○○条記載の休暇、育児休憩については無給とする

とかでしょうか。
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この回答へのお礼

早々のご教示ありがとうございました。

なるほど、なにも前項云々と書かなくても「本条記載の」でくくればいいわけですね。

お礼日時:2012/08/22 14:02

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