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生命保険契約の際、健康状態告知義務違反については多くの質問解答があるようですが
生命保険の告知義務違反について保険会社は
どのように調べることができるのでしょうか。
病院から直接患者情報を得ることができるものなのでしょうか?守秘義務はどうなるのでしょうか?
それとも他の方法があるのでしょうか。告知義務違反は保険が出ないという事は十分判ったつもりですが、とても気になります。

A 回答 (5件)

告知義務違反に問われるのは通常、契約日(または復活日)より2年を超えていれば告知義務違反に問われません。

また、保険会社によっては契約日より5年を超えないと告知義務違反になるところがありますので、詳細は約款に記載されています。

風邪の告知を忘れていた場合ですが、一般的に風邪で2週間以上も通院することは、あまり考えられないと思いますが直接の死亡原因との関連性がなければ保険金は支払われます。

<またそんなたいした事でもない理由で保険金の支払い拒否を主張するものなのか?

poratさんの仰ってる「たいしたことのない…」が契約上では重要なこともありますし、ご心配であれば約款を熟読して下さい。また、約款を読まれて、ご不明な点は加入されている保険会社のコールセンターでお聞きになられることをお薦めします。

また、保険会社にとって医師の診断は絶対的なものになります。仮に保険金を支払い拒否されたのであれば、約款上、契約者(被保険者)に問題があった場合だと思いますが…

<そうであったら支払い拒否されるのではないかと思われる方も多いと思うのですが。

この問題を語ると話は実に長くなりますが、簡単にまとめます。今まで生命保険というものは地縁血縁関係で加入していた方がほとんどだと思います。ですので加入時に、その人を信用しているために、詳細な説明も聞かず、また説明もせずに加入していたと思いますが、現代の生命保険は自己責任において加入する時代です。

日本という国の約9割の方が何らかのかたちで生命保険に加入しています。しかし、こと生命保険の内容については無知な人種であるといえます。

生命保険は加入してしまうと実にロングランな商品ですので加入時には納得いくまで説明をお聞き下さい。
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補足です、以前もこのサイトに書き込んだ覚えがあるのですが、病院を変えた場合、初診のときにアンケート形式で、「いつからこの症状がありますか?」や既往症のことなどを記入すると思います。



私は医師ではありませんので、はっきりしたことは解りかねますが医師がアンケーの内容をカルテに書いていたとしたら告知義務違反を調べることはできるでしょうね。
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入院された場合に、保険会社に書類を請求して、医師に入院証明書を書いてもらいますね。


その入院証明書の記入欄に既往症欄がありますので、既往症があれば医師は、事実を記入しなくてはなりません。
入院証明書は既往症について、○年○月○日より受診したことなど詳細に記入されていますので、告知義務違反をしていれば、すぐバレてしまいますね。また、疑わしいものであれば病院に確認することもあります。

もうひとつは、保険契約の申し込みがあった場合、保険会社からの連絡により保障内容が(社)生命保険協会に登録されますので各生命保険会社とリンクしてると考えていいと思います。登録の期間、承諾および支払いの判断となるのは契約日から5年以内です。
この登録により知り得た内容を保険契約の引き受けおよび支払いの参考とする以外に用いることはありません。
給付金などの支払いが正しく確実に行われるように「ご契約内容の登録」があります。

この回答への補足

こんなに早くお返事をいただきまして、ありがとうございます。
私が気になるのは保険会社の質問に3年以内に2週間以上の投薬診察を受けたことがありますか?というものがありますよね。
それに対してうっかり忘れていてないと答えた場合(風邪など)。その診療した病名が死亡原因との関連性もなく又死亡を確認した医療機関と風邪で診療した病院も違う処で診療時生命保険も使用していない場合。であっても告知義務違反を調べることが出来るのか?
またそんなたいした事でもない理由で保険金の支払い拒否を主張するものなのか?そうであったら支払い拒否されるのではないかと思われる方も多いと思うのですが。

補足日時:2004/02/02 17:59
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守秘義務については、#1の方がおっしゃるとおりです。

第三者に漏洩してはいけないという物ですので、関係者にあたる保険会社については当てはまりません。

保険金及び、給付金の請求時に医師の診断書・証明書などの書類が必要になります。また、場合によってはカルテの開示を求める場合もあります。

これは、請求書類だけでなく、約款にも書いてあります。きちんとした記載がある以上、保険契約者は全てを了承の上、請求したということになります。
よって、保険会社側に患者の情報(通院・治療の履歴など)が伝わっても問題はありません。守秘義務にも違反していませんし、契約者が了承しているのですから、問題にできないのです。

給付金の額が高額になるもの、特殊な給付のケースなどになれば、かなり前に遡り細かな調査をします。その際に診断書・証明書・カルテなどに、保険契約の開始日より前の日付が出てくれば、告知義務違反を犯したことは簡単にバレます。

この回答への補足

こんなに早くお返事をいただきまして、ありがとうございます。
私が気になるのは保険会社の質問に3年以内に2週間以上の投薬診察を受けたことがありますか?というものがありますよね。
それに対してうっかり忘れていてないと答えた場合(風邪など)。その診療した病名が死亡原因との関連性もなく又死亡を確認した医療機関と風邪で診療した病院も違う処で診療時生命保険も使用していない場合。であっても告知義務違反を調べることが出来るのか?
またそんなたいした事でもない理由で保険金の支払い拒否を主張するものなのか?そうであったら支払い拒否されるのではないかと思われる方も多いと思うのですが。

補足日時:2004/02/02 18:40
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 守秘義務というのは、全く関係のない第三者に対する秘密の漏洩です。

告知義務違反を調べる場合は、請求者から病院にカルテの開示を求める許可を取って調べますので、守秘義務には違反しません。(両者とも当事者ですから)
 保険契約者が保険会社に給付金を請求する用紙をよく見てください。病院に確認してもいいって書いてますよ。

この回答への補足

こんなに早くお返事をいただきまして、ありがとうございます。
私が気になるのは保険会社の質問に3年以内に2週間以上の投薬診察を受けたことがありますか?というものがありますよね。
それに対してうっかり忘れていてないと答えた場合(風邪など)。その診療した病名が死亡原因との関連性もなく又死亡を確認した医療機関と風邪で診療した病院も違う処で診療時生命保険も使用していない場合。であっても告知義務違反を調べることが出来るのか?
またそんなたいした事でもない理由で保険金の支払い拒否を主張するものなのか?そうであったら支払い拒否されるのではないかと思われる方も多いと思うのですが。

補足日時:2004/02/02 18:42
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