激凹みから立ち直る方法

金融機関の関係者、税務調査に詳しい方にお尋ねします。
私は某金融機関の行員ですが、管轄の税務署などが所得税や相続などの税務調査で銀行に
調査に来た際に調査対象以外の預金者(対象者の家族とかですが)の取引を教えろとか取引
伝票のコピーや、こちらで調査するので当日の伝票すべて見せろとかなど、あらゆる要求をして
きます。こちらでは調査対象でない人の情報までは個人情報なので見せられないと断ると、調査
を妨害するのか、税が徴収できない責任が取れるのか等と脅してきます。
いったい税務職員にはどこまでの調査行為が許されるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

金融庁のガイドラインをご覧ください。



『金融分野における個人情報保護について』
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/
『[PDF]金融分野における個人情報保護に関するガイドライン』
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf
>>第5条
>>3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
>>(1)法令に基づく場合
>>(例)
>>・ 所得税法(昭和40年法律第33号)第234条第1項等に基づいて税務当局が行う質問検査及び国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第1条等に基づいて収税官吏又は徴税吏員の行う犯則事件の任意調査に応じる場合
>>(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(例)
・ 税務当局の任意調査に応じる場合

(参考)

『Part3 守秘義務と個人情報保護法』(経済法令研究会)
http://www.khk.co.jp/pub?rid=attach&aid=155
>>2 守秘義務が免除されるケース
>>(2) 法令等の規定に基づく質問・調査・検査等を受ける場合
>>● 税務署や国税局による税金の滞納・相続税等の調査,脱税等の犯罪調査等に係る任意・強制捜査に基づく税務調査(国税徴収法141条等)

>>3 個人情報保護法と情報文書管理
>>(1)個人情報取得上の留意点
>>(4) 国税局,税務署等の任意調査において個人情報データを提出する場合には,法令に基づく提出であり,あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/03 15:05

>こちらでは調査対象でない人の情報までは個人情報なので見せられないと…



個人情報保護法には、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、本人の同意を得なくても、第三者に個人データを提供できるとされています。

法律の第何条かまでは面倒なので調べませんが、某自治体の HP に、質問者さんのような誤解例として載っています。
http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/site/entry/ca …

>調査対象以外の預金者(対象者の家族とか…

所得隠しが疑われる場合は、当然そうなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/03 15:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!