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5月に右のお尻から太もも裏、ふくらはぎに激痛が走り、整形外科で椎間板ヘルニアと診断されました。
処方された薬を飲んだり、湿布を貼ったりしたのですが、あまりの痛さに我慢できず、近くの整骨院へ行きました。
整骨院では、月初めに保険証の提示と、書類に署名させられました。
鍼治療に14日間通って、1回の窓口負担は1400円でしたが、保険を使っているから、この金額だったのでしょうか?
鍼治療で保険を使う場合、同意書が必要だということを最近知ったのですが、もし、保険組合から不支給の通知が届いたら、整骨院へ相当な金額を支払わなくてはいけないということでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確認です。

整骨院と鍼灸治療院にかかったのではなく。鍼灸整骨院で鍼治療をされたということですね。

だとすれば間違いなく保険の不正請求です。仰る通り鍼治療で保険を使うためには医師の診察を受け、同意書というものが必要になります。対して整骨の保険は医師の同意書は必要ありませんが、 打撲、捻挫、挫傷(肉離れ) の適用に限られています。貴方はヘルニアですから整骨の保険は使えません。


>もし、保険組合から不支給の通知が届いたら、整骨院へ相当な金額を支払わなくてはいけないということでしょうか?

その前に 「本当にケガで整骨院にかかりましたか?」 というような内容で調査が入るかもしれません。その時はその調査に正直に答えてください。整骨院から実費請求されれば、「なぜ整骨の保険で行ったのか?」 「はじめから不正請求の意思があったのでは?」 と問いただしましょう。それで向こうは引いてくるかもしれません。


長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。お大事にどうぞ。
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