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現在家族内で3台の車を所有しておりそれぞれ任意保険に加入しています。

<A契約>
契約者 祖父
車種 小型乗用
等級 10

<B契約>
契約者 孫1
車種 軽乗用車
等級 20

<C契約>
契約者 父
車種 普通乗用
等級 20

です。このたび、孫2が免許証を取得したため、
祖父が新規に普通乗用車を購入し
祖父の小型乗用車を孫1が乗り
孫1の軽乗用車を孫2が乗ることになりました。

最終的に、年齢の若い孫1と孫2に20等級の契約をつけて、実際に車を運転している者が契約者になるようにしたいのですが、

(1)新規購入の普通乗用車は 契約者祖父で新規加入

(2)<B契約>は契約者の変更(同居親族間の権利譲渡)
契約者を孫1→孫2

(3)<A契約>と<C契約>の間で 譲渡による車両入替と同時に契約者の変更(同居親族間の権利譲渡)
<A契約>
父の普通乗用車を譲渡による車両入替と同時に
契約者を祖父→父へ変更(権利譲渡)
<C契約>
祖父所有の普通乗用車の車検証名義を孫1へ変更し、
譲渡による車両入替と同時に
契約者を祖父→孫1へ変更(権利譲渡)

(1)と(2)は問題なく手続きできるような気がするのですが、(3)の手続きは可能なのかと思い質問しました。
大変複雑なのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

(3)の変更は可能とはおもいますが、みなさんが同居されているのであれば祖父からの契約変更を行わないで、新車をセカンドカー扱いした方が任意保険料がやすくなる可能性があるので、保険代理店に相談したほうがよいですよ。



http://faq.sompo-japan.dga.jp/sup/faq_detail.htm …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ひとつ訂正させてください。
(3)の部分の最後
契約者を祖父→孫1へ変更(権利譲渡)
ではなく
契約者を 父 →孫1へ変更(権利譲渡)
でした…。大変失礼いたしました。

車両入替の条件などを調べると(例えば、https://net.zurich.jp/help/glossary.servlet?Task …)、条件の中に「譲渡」という文言を見かけるのですが、同居の家族間でも「譲渡」として手続きできるのか分からなかったのです。
<A契約>と<C契約>の間で見ると、もともとある車と保険の間で手続きするので祖父が今回新規購入する普通乗用車は関係ないし…と。

割引についても提案いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/01 02:03

普通なら、全部父の名義にして、保険もファミリー特約で父名義にしておけばいいんじゃないの。

私は7台持っていますけど、全部私の名義ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、すべて父名義で契約すれば掛金の面で安くなりいいし、手続きも悩むことなく簡単にできたと思います。
しかし、父の意向なのですが、車を使用している者が契約者になるようにしたいそうなのです。
難しいですね;

お礼日時:2012/09/01 07:15

共済は一般損保と微妙に違う場合もありますので、共済に確認することです。


ここで出来ると回答ついても、共済が認めなければ出来ません。

3台以上なら、契約者をまとめることで、ミニフリート扱いで保険料を割り引く保険会社もありますので、ご家族で一度相談してみてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

土日で窓口が非営業日ということもあり、
自分でも考えをまとめてから相談したい…と気を急いておりました。
明日改めて相談に行きたいと思います。

割引についてのご提案もありがとうございました!

お礼日時:2012/09/02 20:01

まず、未成年者は法律上契約行為ができませんので、


通常は親を契約者とします。

一方、自動車保険には「記名被保険者」という特殊な制度があり、
主としてその車を使用する人を「記名被保険者」にする必要があります。

従って、お孫さんの車は、契約者は父親(祖父でも可)、
「記名被保険者」はお孫さんにします。
でないと、事故の時に記名被保険者に関する告知義務違反で問題になりますよ。

自動車保険の契約者は未成年者でなければ、同居・別居関係なく誰にでも
変更可能です。
問題は自動車保険では、現等級を上手に生かす変更はすべて「記名被保険者」
を軸に展開することを認識しておくべきです。

車検証の名義は自動車保険にはあまり関係ないことです。

同居の親族間では新規購入時に限り、等級の入れ替えが可能なので、
加入の代理店に相談・手続きをお願いしてください。

それだけ車があると、上記も含め相当複雑な手続きになりますが
まともな代理店ならきっちりと手続きをしてくれます。

なお、同居であることが条件ですので、同居の証明方法は加入の保険会社の
指示によります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

被保険者についてあまり深く考えたことがありませんでした。
幸い今現在は全員成人していて、
契約者=被保険者になっていました。
今回の車両入替に際しても注意して手続きしたいと思います。

お礼日時:2012/09/02 20:06

>、父の意向なのですが、車を使用している者が契約者になるようにしたいそうなのです。


契約者は誰でも可能 保険上では記名被保険者が重要ポイント 
記名被保険者とは、その車を主に運転使用するひと、等級継承権利者、補償はこの被保険者を中心に補償されます。

同居親族間では、新規買い替え時や増車の際には、自由に車両入れ替え可能です。共済も同じ扱いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ひとつ前の回答と同じく、
今まで被保険者について重要視したことがありませんでした。
今後は注意して考えたいと思います。

疑問であった同居親族間での車両入替も可能であるだろうという回答も多く安心しました。
改めて明日窓口へ相談したいと思います。

お礼日時:2012/09/02 20:12

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