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亡くなった父の車を相続人の友人が乗れる手続きの仕方を教えてください。

父が死去。
相続人は相談人を含む別居の子供が3人。
父が乗っていた軽自動車。(車検が一年以上あり、任意保険も9カ月も残っている)を
現在、車を持たない相談人の友人が乗れるように、手続きの仕方を教えてください。

車の名義、保険の名義とも父です。
亡くなったばかりで、正式な相続手続きはしていませんが、
もともと相談人の車を父に譲った背景もあり、相談人が相続予定の車です。

盆で集まったときに、他の相続も含めて手続き等を行う予定ですが、
車はすぐにでも使ってもらったほうがいいということになり、
友人に渡すことになりました。(他の相続人も全員合意です)
任意保険が家族限定でないことと、保険は車自体にかかっているので、このまま使用してもいいでしょう。と保険の方からいわれたため、すぐに車を渡そうとしたのですが、
「もし、事故を起こした時に相談人の迷惑になるから、、、」と、遠慮しています。

友人は、軽自動車に乗っていましたが、車検切れになってしまい、ここ数カ月、原動付自転車で通勤しています。乗っていた車は友人の母親名義で任意保険は友人が被保険者で加入しています。
保険の件だけクリアできれば、すぐにでも乗りたいということで、
手立てを探しています。

車の名義は父のままで、任意保険を友人のものにすることはできるでしょうか?

優先順位は、できるだけ早く処理できる方法で、友人の経済的負担が少ない方法です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

亡くなられたお父様が所有していた車が、軽自動車なのか、普通自動車なのかによって手続きの仕方が違ってきますので予め了承していて下さい。



普通自動車の場合は、亡くなられた方の戸籍謄本・相続対象者の全員の印鑑証明・遺産分割協議書が必要となります。

軽自動車の場合は、印鑑証明や実印等が必要で無い為、新所有者の住民票と認印、旧所有者の認印だけで名義変更が可能ですので・・・お盆を待たずに直ぐ出来ると思います。

今回の場合は、相続対象の自動車を友人(第3者)に譲るとの事ですので、有償・無償に関わらず売買契約書を作成しておく必要があります。(個人譲渡ですのでメモ程度でもOK)


任意保険については、まずお父様の加入していた保険は同居の親族、もしくは別居の未婚の子に対して権利譲渡は出来ると思います。 
または、解約することをお勧めします。(月割りで保険会社から返金がありますから)

友人の方が加入している任意保険は車両入れ替えの手続きをしてもらって下さい。
直ぐに友人の方が車を使用する場合・・・売買契約書のコピーと車検書のコピーを友人の方が加入している保険会社に提出すれば可能なはずです。 (注:車検書のコピーの欄外に名義変更が遅れる理由を書いて署名捺印を忘れないように。)

念の為友人が加入している保険会社に確認してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。はじめての質問で、どこから入ればお返事できるかも分っておらず、
今頃のお礼となって申し訳ありません。
丁寧な回答ありがとうございました。友人には加入している保険会社に問い合わせてもらっています。

お礼日時:2010/06/15 10:03

>車の名義は父のままで、任意保険を友人のものにすることはできるでしょうか?



色々なケースが考えられますね。

(1)友人の任意保険が有効中であれば、車両入替手続きで友人の保険の等級も継承可。

(2)友人の車が車検切れの時点で「中断証明書」をとっておれば、それを活用。

(3)上記(1)も(2)も該当しなければ、現在の御父さんの契約を契約者・記名被保険者とも
 友人名義に変更すれば、9か月後の満期までは等級もそのままです。
 ただし、満期時点で友人は6等級からの再スタ-トです。

 (注)この場合にはその車の中断証明書はもう取れません。

(4)友人に譲渡したら、その時点で中断証明書をとり今後に備える。
 この場合には、記名被保険者を同居の家族に一旦変更し等級を継承後
 その記名被保険者名で中断証明書をとっておく事です。

なお車検証の名義変更は相続がからむためすぐには出来ないと思いますが
他の回答にもあるように、任意保険の加入はそのままでも可能です。
ただし、御父さんの名義のままで車の盗難などあると(車両保険に加入の場合)
少し手続きが厄介ですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おそらく(1)(2)の方法で友人の任意保険を活用することになると思います。後日、きちんと相続したあと、あらためて友人に名義も譲渡したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 10:21

>車の名義は父のままで、任意保険を友人のものにすることはできるでしょうか?



取りあえず、すぐに乗ることはできます。譲渡する車の車検証コピーをとり、譲受人が「実態上の所有者は譲受人であり、車検証上の所有者は譲渡の際の名義残りです」として譲受人が署名 捺印
譲受人は自動車保険に新規加入することで乗れます。友人はその車の任意保険等級は継承できません。

なお、父加入任意保険は同居されてる親族名で契約者・記名被保険者変更後、譲渡による中断証明手続きされることで進行している等級を向こう10年間保持することができます。そのご任意保険は解約されることです。
等級継承できるのは同居親族のみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
任意保険の中断・保持ができると初めてしりました。
今回は同居の親族がいないため、友人の手続きが済み次第、解約いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/15 10:11

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