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法人成りに伴い車両の名義変更をします。
現在個人事業主です。個人名で車両二台を所有しています。(業務用)
これを法人成りに伴い、会社名義にする予定です。そこでいくつか質問です。
(1)車両は所有者を会社にしないと会社の資産として計上できないでしょうか?(任意保険/車検代等も経費扱いにならないか)
(2)所有者を会社とした場合、任意保険は法人契約しかできないのでしょうか?
 記名被保険者を個人にした場合は契約は個人ということになるのでしょうか?
(3)また、法人契約の場合、同じ条件下では個人契約と比較して保険料は高いものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)税務上はそうなるのでは?


   ただ、会社業務に使用しておれば、諸経費は損金扱
   いとなるのでは?

(2)今までの記名被保険者がそのまま新法人の代表者なら
   ほとんどの保険会社の規定では等級は継承されます。
   また、記名被保険者が個人のままで契約者は法人でも
   等級継承は可能です。
   

(3)車種・内容によりますので何とも言えません。
   契約者は法人でも記名被保険者が個人なら個人用の保険
   契約となります。

 個人用の契約とか法人用の契約とかは記名被保険者で決まるのであり、
 契約者や車検証の所有者で決まるのではありません。
 契約者は保険料を払う人というだけです。  

この回答への補足

とてもわかりやすい回答本当にありがとうございます。
「記名被保険者が個人のままで契約者は法人でも等級継承は可能です。」
ということは、
現在所有している車両の所有者を法人にする場合は
(1)名義変更?
(2)保険会社に所有者変更届?
このような手順となるのでしょうか?
また他に何かあるのでしょうか?

補足日時:2010/05/09 19:11
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>現在所有している車両の所有者を法人にする場合は


(1)名義変更?
(2)保険会社に所有者変更届?
このような手順となるのでしょうか?
また他に何かあるのでしょうか

(1)車検証上の所有者を変更するのには陸自での手続きとなります。
(2)手続きが終われば、保険会社へその旨通知する必要があります。

 いま保険に関し大切なのは如何に等級をうまく新しい法人に継承
 するかです。
 現在加入の代理店がまともな代理店なら手続きに関し、助言して
 くれます。
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1)いいえ何も問題有りません。



2)いいえお好きな方でご契約出来ます。
個人事業から法人成りなさったと言うことですので
割引の権利を個人から法人へ委譲出来ます。
法人登記から一年以内にお手続き下さい。
それを逃すともう二度と手続き出来なくなります。
ただし、個人のままでもかまいません。

3)全くケースバイケースですが気にするほどの違いはありません。
もし30才条件ならば
違いは800円ほどであったりします。

さて、一つ問題があります。

個人の車を会社へ名義変更すると言うことは
個人の車を会社が買うと言うことです。

そして今回は
社長個人の車を会社が買うと言うことになります。

この場合
会社の取締役会で議決し
その議事録を添付しなければ
名義変更出来ません。

手続きに詳しい自動車屋さんへ
名義変更依頼なさって下さい。
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