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(1)虚偽表示の説明として、首謀者は本人とAと相手方Bが共謀して初めて虚偽表示というのでしょうか?
つまりBが善意だった場合は虚偽表示とはいえず、他の法律となるのでしょうか?このときAは悪意でも、善意のCに対し、虚偽表示をしたAは、法律行為の無効を主張できないのでしょうか?

(2)さて、AがCに騙された場合、これは詐欺ですが、Aの契約相手Bが善意だった場合、Aはその意思表示を取り消せませんが、これは(1)のBが善意だった場合と実質的には同じだと思います。

つまり、(1)虚偽表示の場合、Bが善意ということでは、(2)詐欺の場合のBも同じです。またもし(1)の虚偽表示が(2)と同じように無効だった場合ならば、関係ない第三者を保護するということも、実質的には同じ法律ということになりますが、実際のところは共謀があって虚偽表示が成立するのか、それとも個別で虚偽表示が成立するのなら、上の例の法は存在しますか?

A 回答 (1件)

>つまりBが善意だった場合は虚偽表示とはいえず、他の法律となるのでしょうか?このときAは悪意でも、善意のCに対し、虚偽表示をしたAは、法律行為の無効を主張できないのでしょうか



 相手方(B)と通じて、Aが虚偽の意思表示をしたのであれば、通謀虚偽表示であり、Aの意思表示は原則として無効です。(民法第94条第1項)しかし、Bと通じていないのですから、Aの意思表示は心裡留保であり、原則として有効となります。(民法第93条本文)

民法

(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

表意者(AB)の一方が善意である場合は、やはり心裡留保ということですね。

お礼日時:2012/09/10 18:30

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