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株の配当がありましたが、これまで20%課税で確定申告して税金がもどってきました。今回課税が10%になっていますがこの場合も申告対象となるのでしょうか。たぶん10%になっているので申請書に数字をおいてみてもマイナスにならないようにおもいますが、結果いかんにかかわらず申告対象外なのかどうかおしえてください。

A 回答 (2件)

>10%になっていますがこの場合も申告対象となる…



源泉税率が変わったことと、配当所得、配当控除等ととは、因果関係がありません。つまり従来どおり、1銘柄あたり5万円以下 (ほかにもいくつか条件あり) の配当金は、申告しないことも、源泉徴収税の控除や還付を受けることができます。わずかでも申告しておけば節税になります。

詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1330.htm
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この回答へのお礼

参考URLをよんでみてわかりました。どうもアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/02/02 17:43

15年4月以降の配当の源泉税率は10%になり、申告不要に


なりました。
タックスアンサーの4の(2)に説明があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1330.htm

確定申告すると他の所得と合計されて税率を掛けるので、
所得税の税率が10%ならば配当控除で還付されると思います
が、税率が20%の人は戻らないと思います。
(減税があるので多少戻るかも・・・計算してみないとわかりません。)


http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_ …
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