少し複雑な質問で申し訳ありません。
当方、50代の既婚男性。不倫をしてしまい、嫁にバレました。不倫のほうは今はもう終わっています。嫁との争いが絶えないため、相手女性と嫁との示談書を私が勝手に作成しました。
示談書の甲乙は相手女性と嫁とです。パソコンで私が作成し、名前も直筆ではなく印字したものです。不倫相手は本人自らが押印し、嫁のところは私が押印しました。当然、嫁はこの事実を知りません。不倫相手が嫁に示談金10万円支払うという内容ですが、私が半分の5万円を負担しました。
それから嫁との言い争いが続く中、私が示談書を作成して、もう示談済みなんだと言ってしまいました。嫁は「私の名前を勝手に使って、あなたが押印したものは無効だ。示談金半分の5万円は返しなさい。」ということになり、不倫相手の負担した半額の5万円は振込み返金しました。
ここから問題なのですが、嫁が不倫相手に示談書は無効だという文書を通知しました。不倫相手は弁護士へ相談したところ、有効な示談書であるという判断でした。
それならば、示談金を返してほしいと申し入れたところ、その弁護士の見解はお金を返す必要はない。示談後に接触、連絡してきたので示談書に違反しているからだという回答でした。
複雑にしてしまったのは、私の軽率な行為なのですが、こちらが一方的に悪いのでしょうか?
相手弁護士の言ってることは正当なのでしょうか?示談金は本当に戻ってこないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのご質問は、示談書の有効か無効か(法律的にです。
)で判断が分かれるところです。示談書を有効か無効かで争えば当然無効です。なぜかというと、示談書の当事者である奥さんが、示談書に関して一切ご存じないのですから、当然無効です。しかし、弁護士さんがおっしゃるように、示談書の形式(内容)そのものは有効です。有効と判断した場合は、→【示談金を返してほしいと申し入れたところ、その弁護士の見解はお金を返す必要はない。示談後に接触、連絡してきたので示談書に違反しているからだという回答でした。】と、なります。
従いまして、あなたの立場でいうと、示談書そのものが不正に作成されたものであるので無効である。と、いうことを不倫相手に説明しなければなりません。そして、新たに奥さんと不倫相手との間で示談書を交わす方法。不倫相手がその提案を拒否した場合、奥さんが不倫相手に「慰謝料の請求」の調停を起こされるかのいずれかです。
もし、私の言うことに疑問をお持ちで、あなたがお作りになったいい加減な示談書の、有効、無効を確認したいのであれば、あなたがお住まいの地区にある公証役場に行かれて、示談書作成のいきさつから現在の流れを説明されて、有効か無効をお聞きになるのが一番良いです。公の機関である公証役場(公証人)は親切に教えてくれますよ。
5万円にこだわらず、あなたの申し出を不倫相手女性が聞き入れなければ、もっともっと負担が増えますよ。と、いうことを法律を使って申し入れましょう。
No.5
- 回答日時:
本人が知らないところで勝手に作成された示談書ならば、もちろん無効でしょう
同意の意志など全くないのですから
書面だけを見せて、pcで作成してあるこの示談書は有効ですか?
と聞けば、有効との返事が返ってきます
要は、どのように相談したかです
事実だけを正確に伝えているのでしょうか
勝手に書面を作られたのに弁護士が有効というはずがないのですが・・・・
契約の大原則ですよ
意思の一致があって初めて契約は成立するのです
それに、不倫関係で示談金10万円の根拠は何ですか?
あなたの気分屋や感情で引っ掻き回して、解決に多大なお金が係りそうですね
弁護士に正確に相談してみてください
No.3
- 回答日時:
奥さんが、その私文書偽造になる示談書を
持ち込んで弁護士さんに相談したら、
不倫を認めている内容が不利に働いて、
質問者さまとイロ女は、
奥さんに慰謝料を払わなければならない
ハメに陥るでしょうな。
次のそうした機会では、
そうしたおバカな行動をしないで、
知らぬ存ぜぬで押し通すことですな。
経験は最良の教師である。だが、授業料が高い。 (Thomas Carlyle)
奥さんが気づかなければ、まぁそれほど高くはないですね。
No.2
- 回答日時:
自分で墓穴掘った所に更にそこにまだ穴を掘ってますね。
五万や10万円くらい自業自得と諦めたらどうですか?
自分がした事の代償としたらめちゃくちゃ安いものだと思いますよ。
闘うなら弁護士に相談しましょう、無効にするなら奥さんの名前を勝手に使ってるので私文書偽造になるのかな?と思います。
相談料で相場30分5250円、正式に依頼するなら弁護士の着手金のが高くつきますけど。
問題は、そんなに些細な事より奥さんがあなたと不倫相手に慰謝料請求の裁判起こさないかどうかですね。
奥さんが弁護士に相談したら有り得ますよ。
その際の請求は、10万円なんて安い金額じゃ済みませんが…。
相手女性も何考えてるのでしょうね?
男から5~10万円貰った所でその配偶者から数百万の慰謝料請求される可能性あるのに。
民法の不貞行為に当たるので慰謝料請求されるのは、あなたと不倫相手の女性の方です。
まず、奥さんに土下座して謝りましょう。
それで許して貰えたらラッキーです。
詳しくは、弁護士に相談しないと言い切れませんが、サインは、奥さんの自筆でなければ有効には、ならなかったと思いますよ、だって印刷なら誰が書いたか分からないですから。
たかが不倫でまさかの訴えられないだろうとタカ括ってると大変な事になりますよ。
家裁で普通にその手の民事裁判やってますから。
奥さんから訴えられたらあなたは、私文書偽造と慰謝料、相手自分は、慰謝料ですね…。
No.1
- 回答日時:
法律のことはどうぞ弁護士にお尋ね下さい。
いい年をしてあんたも馬鹿だね。奥さんに真摯に対応しなきゃじゃないですか。
5万円のことで何を言ってるのかと思いますよ。
多くは言えないな。本当に恥ずかしい。
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