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店頭販売においてバイク用バッテリーの販売をする際に、
電解液を販売店が注入したあとで消費者に渡すのは義務でしょうか。

バッテリー本体と電解液(希硫酸)を販売店が別々に渡すことは違法なのでしょうか?

通販で電解液を未注入で販売しているサイトがあったので気になりました。

A 回答 (2件)

毒物劇物取締法の規制対象品


電解液の販売には販売業の登録が必要。
液入り充電済みのバッテリーは対象外。

通販でも本当は同じ扱い。
毒物劇物取締法違反ですね。

以前はバイク店で液未注入未充電の物を販売していましたが・・・

バイク店では今でも、バッテリー充電器に関しては、
PSEマークが付いていない違法製品を平気で販売していますね。
たぶんPSEマークの意味も知らないでしょうが・・・
猶予期間はとっくに終了しているのに平気で販売してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

通販でも同じ扱いなんですね。

2.3社だけでなく多くの会社がそのように販売しているので
問題ないのかと思っていました。

お礼日時:2012/09/24 15:07

こんにちは。



希硫酸は濃度10%以上は劇薬扱いなので購入の際に「住所・氏名」を明らかにし、認め印があれば法的に問題ないです。
(※薬局では偽名とデタラメな三文判で濃硫酸も買えます)

従って、住所氏名が明らかでない不特定多数の顧客に販売するカー用品店などのバッテリーは予め電解液を注入する義務が販売店にあります。

しかし、通販は購入者の住所・氏名が予め明らかになってるので劇薬指定の電解液を販売しても違法にはならないのではないでしょうか。
むしろ、電解液を注入して送付する方が危険です。

ちなみに、昔のディスカウントショップで販売してるバッテリーは本体に電解液が注入されてなく、顧客が購入後に自ら注入してましたが、これは販売店の違法行為になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

通販でも「劇物譲受書」の提出を告知している店舗もあるようですが
一切記載の無いサイトもありました。

基本は店舗販売と同じということでしょうか。

お礼日時:2012/09/24 15:13

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