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自転車と自転車で事故にあい、私のみ軽傷ですがケガをしました。

通勤途中だったので、通災の第三者行為災害で治療費を請求しようかと思いますが、この場合最終的に相手(加害者)に国から請求がいくのでしょうか?
それを相手が支払わなければ私への給付はされない、なんてこともあるのでしょうか?

また治療費以外の診断書代や絆創膏代などは労災では支払われないと聞きましたが本当ですか?
その場合は私が自分で相手(加害者)に請求をする、ということでしょうか?

自転車のため、お互い保険には入っていませんでした。

ケガが何ヵ所にもあったので絆創膏代だけでもバカになりません。
診断書も2000円以上します。

私から相手に請求する場合はとりあえず「○○円払って欲しい」と伝えればいいのでしょうか?
このやりとりは示談とは別のものですか?

A 回答 (1件)

> 通災の第三者行為災害で治療費を請求しようかと思いますが、この場合最終的に相手(加害者)に国から請求がいくのでしょうか?




通災? 労災保険の通勤災害のことと思いますが、労基署で用紙をもらい、勤め先に証明もらい、療養の給付は病院に提出して下さい。病院が労災対応でなければ、手続きが増えますので、用紙をもらう労基署に手順を聞いてください。療養以外の給付は、勤務先、病院の証明もらって、労基署に提出。

労災第3者届もすることになります。相手との過失割合で、国が相手方に請求、支払がないから、といってあなたの治療に影響はありません。

診断書は自分持ち、物損や相手のけが、双方慰謝料もあることだし、全額相手に請求し、相手からの請求額と、双方納得する過失相殺で清算となります。これで示談とします。ただ示談する前に、労基署の事前了解も取り付けないといけないので、往生しそうだったら、はやめに雇った弁護士と話をつけてもらうことです。

保険にはいってないっても、今有効な保険証券をひっくりかえして、個人賠償保険が特約付帯されてるのがないか、みてごらんなさい。あれば利用しない手はない。
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