1つだけ過去を変えられるとしたら?

スクランブル交差点の横断歩道を自転車に乗って渡っていると、
降りて渡るように警官から注意されました。

横断歩道を自転車に乗って渡るのは違法なのですか?

A 回答 (7件)

>「専用通行帯」とは、幅1m位の自転車のマークが書かれているものですか?


そうです、横断歩道の外側にある通行帯がそれになります。

歩道でも、自転車通行可能な場合は車道側を歩行者最優先で通行し、それ以外の通行不可能な歩道では車道の路側帯を走行しなければなりません。

警察官が注意したのは、横断歩道が「歩行者専用」ということだからで、自転車も道交法では「車両」となっているからです。

ですから、自転車にも自動車と同じ違反行為が決められており、免許の必要な車両ではありませんから「反則金制度」は適用にならないで、罰金刑ということになりますから「違反検挙=裁判所」ということになります。

十分今後は気を付けて、「事故」と「違反」だけは起こさないようにしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2012/10/16 22:44

A-No.4です。



> 「自転車通行帯」とは、幅1m位の自転車のマークが描かれているものですか?

そうです。
横断歩道と併行していますが、スクランブル交差点の場合は横断歩道の様な対角線には有りません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですよ、スクランブル交差点にはないんですよね。ただの直線の横断歩道にはあるんですけどね。
だから法に基づいて警官は職務を全うしただけなんでしょうね。

お礼日時:2012/10/16 22:38

歩行者専用道路を自転車で走行することは違法です。



横断歩道も基本歩行者専用道路ですので、自転車は走ることはできません。ただし、自転車走行可能の標識がある歩道については、歩行者の通行を妨げない場合に限り走行することができます。

横断歩道の横や歩道の横にある自転車走行帯については、自転車専用道になりますので、乗ったまま通行することができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2012/10/16 22:34

違法です。


横断歩道は歩行者専用帯ですし、自転車に乗っていれば軽車両ですから車道もしくは自転車通行帯を走らなければなりません。
自転車を降りて押しながら渡るのは歩行者と見なしますので問題はありません。

この回答への補足

「自転車通行帯」とは、幅1m位の自転車のマークが描かれているものですか?

補足日時:2012/10/14 22:50
    • good
    • 0

違法です。



自転車は軽車両という分類で、自動車やバイクなどと並ぶ立派な車両なのです。

違いは免許が要らないだけ。

ただし、自転車から降りて手で押している時は歩行者と同じ扱いを受けます。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%DA%BC%D6%CE%BE
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2012/10/16 22:33

違法行為になります



横断歩道では、専用通行帯がなければ降りて押してわたることが、道路交通法で決められています。

この回答への補足

「専用通行帯」とは、幅1m位の自転車のマークが書かれているものですか?

補足日時:2012/10/14 22:43
    • good
    • 0

違法だよ

この回答への補足

補足日時:2012/10/14 22:51
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報