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通勤途中の国道で、毎朝中国人が道路の右側の歩道を自転車で数人から数十人固まって走っています。
その道路は片側1車線で、中国人らが向う方を見て左側は路側帯の幅が50cm程度あります。
右側は10cm程度しかありません。
左側の路側帯はギリギリ自転車で通行可能と思われますが、右側はまず不可能です。
このような道路の場合、自転車通行可の標識がなくても右側の歩道を走れるのでしょうか。

脇道から国道に出る際、右側の歩道を走られるとギリギリまで見えない上に、10m以上連なって走っているので非常に危ないです。
ただ、その国道沿いには交番があるのに全く取り締まる様子がないところをみると、法律上は問題ないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

「路側帯が狭い道路での自転車」の質問画像

A 回答 (5件)

>自転車通行可の標識がなくても右側の歩道を走れるのでしょうか。


●ダメです。(年齢による例外はありますが)
基本的に自転車は車道あるいは路側帯(条件あり)を走行しなければなりません。

>交番があるのに全く取り締まる様子がないところをみると・・・
●自転車の違反なんてこれに限らずいっぱいあります。
例えば右側通行、横断歩道通行、日没時不灯火、右左折時合図不履行などなどです。
取り締まっていないから合法ということじゃないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>基本的に自転車は車道あるいは路側帯(条件あり)を走行しなければなりません。
条件とは何でしょうか。
路側帯が著しく狭い場合などは、その条件に当てはまらないのでしょうか。

もしそうならば、交番の方に取り締まってもらうよう要請してみようと思います。

お礼日時:2013/12/09 22:28

#4です。


>要するに、歩道と車道が白線1本で区切られている道路では、路側帯の広さに関わらずそこを走らなければならないということですね。
●文面からは「勘違いかも?」と思われるので、念のため申し上げますが、路側帯を走らなければならないというのではなくて、路側帯もしくは車道を走らなければならないということです。
路側帯では12月1日からは左側だけ、車道は左端を走行します。
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この回答へのお礼

はい、勘違いしていました。
なるほど車道にはみ出してもいいのですね。
一応画像を載せておきました。
右側の手前は広くなっていますが、奥を見ると縁石との隙間がほぼない事が分かると思います。

何度も回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/10 21:03

#2です。


>条件とは何でしょうか。
●自転車が走行してはならない路側帯の条件は、2重線で仕切られた路側帯で、これは歩行者専用となります。

なお、#3でのご質問で・・・
>改正法が施行されたのは12月1日からではないのですね。
●いいえ、12月1日からの施行であり、既に施行済みです。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

要するに、歩道と車道が白線1本で区切られている道路では、路側帯の広さに関わらずそこを走らなければならないということですね。
それならば早速取り締まってもらうよう要請してみようと思います。

お礼日時:2013/12/10 12:08

12月13日から自転車右側通行が禁止になります.



違反した場合は3か月以下の懲役または5万円の罰金になります。

携帯使用3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

警察は交通取締りが出来る緑色の腕章していないと取り締る事が出来ない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

改正法が施行されたのは12月1日からではないのですね。

>緑色の腕章していないと取り締る事が出来ない。
毎朝のことなので、取り締まる気があれば要請した後日にでも行うことができるという事ですね。
もし確実に中国人らが交通違反をしているならば、交番の方に取り締まってもらうよう要請してみようと思います。

お礼日時:2013/12/09 22:36

法律上問題ないのではなく、警察の怠慢で取り締まらないだけです。

警官にしてみれば、大した手柄にもならない、言葉が通じない面倒なことに首を突っ込みたくないので放置しているにすぎません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が気になっているのは以下の2点です。

・路側帯が狭いため通行が困難である場合であっても歩道を走ってはいけないのか
・もし上記の答えがNo、つまり歩道を走っていい場合、右側通行できるか

まず1点目、今回のケースの場合、私はバイクに乗っているのでわかりますが、信号待ちで車が並んでいるときは自転車で横を通り抜けられないほど狭くなります。
元より路側帯が狭いからというのもありますが、朝の時間帯は国道故トラックが多いので。
そのような場合でも自転車は路側帯を走らなければならないのかという疑問です。

2点目はもし歩道を走って良い場合、歩道は道路の左側を走らなければならないという決まりはありません。
歩道を自転車が走る場合は、車道側を徐行としか書かれていないからです。

そもそも1点目がYesで、路側帯があるなら必ずそこを走らなければならないというのなら、交番の方に取り締まってもらうよう要請してみたいと思います。

お礼日時:2013/12/09 22:25

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