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主人の会社が株式会社でありながら、厚生年金に加入をしていません。
これって違法なんでしょうか?
昨年まで私は会社員として仕事をしていたので、それほど気にしてはいませんでしたが、退社してみると毎月の保険料や年金の支払いがきついと感じます。
会社の社会保険事務所に連絡して調査をしてもらったらどうかという友人もいるのですが、こういうパターンて結構あるものですか?
連絡をすれば調査をしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

株式会社などの法人の場合、社員が1名でもいると社会保険(厚生年金・健康保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の強制適用事業所となり、これらの保険にに加入する必要が有ります。



これらの保険の保険料は、会社と社員が原則として半額づつ負担することになっています。
(労災保険は全額会社負担です)

会社によっては、この保険料の負担が重荷になることから、違法と知りつつ加入しない場合が相当数有ります。
又、今まで加入していたのに、保険料の負担を避けるために、会社を解散したと虚偽の報告をして社会保険などから脱退する例もあります。

いずれの場合もも管轄の社会保険事務所に連絡をすると、加入するように指導はしますが強制力はありません。
それでも、指導に従って加入する会社もあります。

又、社会保険に加入しない場合、本人が国民健康保険や国民年金に加入する方法が有りますが、雇用保険と労災保険については代替の保険制度がないことや、社会保険に比べて保険料率が低いことから、負担が少ないので殆どの会社が加入しています。

やはり、社会保険事務所に相談されたらよろしいでしょう(匿名でも相談できます)。
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本来であれば、法律上、法人企業についてはその大小にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。


しかしながら、社会保険に加入していない事業所も多々あります。

その理由としては、会社の社会保険への適用については、「届出制」となっていますから、会社を社会保険の適用事業所とするための「新規適用届」を社会保険事務所に提出をして、はじめて社会保険に加入することのできる会社となるわけですが、意図的にしろ過失にしろ、この届出を社会保険事務所に提出していないことによって、社会保険に加入していない会社が存在するわけです。

この場合、違法ではあるのですが、とくに罰則は設けられていません

こういった事業所については、社会保険事務所に連絡をすれば、加入するように勧告をすることができるのですが、残念ながらそれ以上のことはしてくれません。

ですから、社会保険に加入するかどうかは、会社の社長さんの意向しだいなんですね。

最近では、法人企業を設立したにもかかわらず、社会保険料を会社が負担するのを嫌って、社会保険に適用されないようにする会社が多くなってきています。

また、#1の方が回答されているように、社会保険の負担増により、会社の経営が思わしくなくなり、社会保険を脱退する会社も多くなってきています。
これについても、会社が「倒産」「解散」「休業」したように偽って「全喪届」を作成して提出し、脱退するのですが、やはり違法となっていますし、そのようにそそのかしたり指導したりするのも違法となっています。
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最近増えているようです。


厚生年金の場合会社で何割か負担しなければいけませんから、それが支払えなければ脱退するしかないです。

一応、違法らしいですが、

http://www.e-nenkinsoudan.com/Q51.htm

会社が倒産するのとどちらがいいとか、
だったら辞めてくれて結構とか言われるかもしれません。

参考URLをどうぞ

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an120601.htm
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