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夫が会社から年末調整のため、「給与所得者の保険料控除申告書」を持ち帰ってきましたが、私名義の地震保険料(保険料引落口座も私名義)を夫の年末調整で控除の対象にすることは可能でしょうか?
(今年出産し、現在子育て中のため私自身に所得がありません。)

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年末調整Q&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

ここの問5に似た質問があるのですが、「給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば・・・」とあり、私名義の口座から引き落としをされている場合に「明らか」に該当するのかわかりませんでした。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (15件中1~10件)

質問者さんへ:


保険料引落口座が質問者名義であっても、保険料を負担したのはご主人なのですから、ご主人は地震保険料控除を受けられますよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました!
お金が関わる問題はそのケースによって様々な法律が絡んできて難しいことが多く、なかなか一気に理解解決!といかないところが歯がゆいところです^^;
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/31 17:24

この件は重要です。

他の閲覧者のためにも、もう一度だけ書きます。

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所得税法第七十四条(社会保険料控除)第一項
「  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の『負担すべき』社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

条文に「居住者が・・支払つた場合」とあります。ここでいう「支払う」とは、
『負担する』という意味です。現金で「支払う」とかクレジットカードで「支払う」とか口座引き落としで「支払う」とか言う時の「支払う」ではありません。

条文を少し書き替えれば「配偶者が負担すべき社会保険料を居住者が負担した場合」となり、分かりやすくなりますね。

ですから、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h

ここのQ&Aで、

A6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」という回答があります。

つまり、口座振替によりその保険料を支払った場合、その口座名義人が社会保険料控除を受けられる、としていますが、これは誤りで、保険料の負担人が社会保険料控除を受けられるとするのが正しいです。

所得税法にみられる「所得控除」の主旨に照らせば、保険料の負担人が社会保険料控除を受けるべきですね。
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なるほど。

支払うという定義がないので、そういう解釈も成り立ちますね。
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所得税法第七十四条(社会保険料控除)第一項


「  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


法律には、「居住者が・・支払つた場合」および「居住者が・・給与から控除される場合」と書いてあるだけです。

「預金口座引き落とし」とか「預金口座の名義人」については何の規定もありません。同様に、所得税法施行令にも所得税法施行規則にも所得税基本通達にも個別通達にも何の規定もありません。ですからA6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」は国税庁職員の勝手な解釈に過ぎません。
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実際には誰が払ったかなど判らないので、通帳の名義人が負担したとするしかないんです。


そこで、違ってたとしても税務当局では「その程度の間違いをウダウダしてる時間も人員もない」ので、わざわざ非違事項として連絡などしてきません。
申告相談の会場ではさすがに「口座名義人が所得控除を受けるべきです」と指導をされます。

ところで、私はたまにNO10回答様と違う意見を述べることがあります。
こちらの勉強不足を知ることがあります。
今回は「どうも、それは、変だよ」と思うので、述べておきます。
私が法令解釈が違うのかもしれません。ご質問者には、お詫びしておきます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」という回答がありますが、

この回答の裏付けとなる所得税法も所得税法施行令も所得税法施行規則も所得税基本通達も個別通達も存在しません。従ってこの回答は無効であり無視すべきです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

タックスアンサーの回答は所得税法第74条そのままです。
「裏付けとなる所得税法が存在しない」どころか、そのまんまです。
妻の社会保険料を夫の口座から引き卸したのなら、夫が社会保険料控除を受けられるんです。条文にそう書いてあります。

この方条文を読んでないのかな?そんなことはないでしょう。
タックスアンサーだから正しいというつもりは私もありませんが、本例は正しいと思いますよ。
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No.2と7です。



質問者が引用する国税庁の「年末調整Q&A」に、
「 控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料又は掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。」と書いてありますが、
これは国税庁の職員が自分個人の考えを勝手に書いたものです。

なぜなら、権威ある法律(所得税法)にも政令(所得税法施行令)にも省令(所得税法施行規則)にも書いてないからです。国税庁長官の法令解釈である所得税基本通達や個別通達にさえ書いてないのです。

ですから無視して下さい。「私名義の口座から引き落としをされている場合に『明らか』に該当するのかわかりませんでした。」などと悩む必要はありませんよ。

質問者名義の口座から引き落とされた保険料は御主人が支払った保険料であるとして、ご主人が年末調整で地震保険料控除を申告すれば良いのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

参考までに言いますと、多くの人々が利用する国税庁タックスアンサーにも、国税庁職員の個人的な考え(国税庁長官の承認を得てないと思われる)を多く見かけます。これらは無視すべきです。例えば、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

ここのQ&Aで、

A6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」という回答がありますが、

この回答の裏付けとなる所得税法も所得税法施行令も所得税法施行規則も所得税基本通達も個別通達も存在しません。従ってこの回答は無効であり無視すべきです。
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保険会社にとっては、契約者と保険料の負担者が違っていようがどうでもいいことです。


妻Aが保険契約者で、夫Bが「自分の口座から保険料を引落してくれ」と承諾すれば、それでいいのです。
このような状態を「明らか」な状態というのではないでしょうか。
保険料支払証明書がA宛に来てるのに、保険料はB口座から引き落としされてるのです。
つまり「支払をしてるのはB」ですのでBが所得控除を受けられます。
「なるほど」といわれるほど明白にするなら、「妻の保険料を夫の口座から引き落とししてよい承諾書」の写しがあることではないでしょうか。

妻の保険料を妻の口座から引き落とししてるというなら、承諾書もへったくれもいりませんよね。
自分の保険料を自分の口座から引き落とししてるのですから。
ここで、妻の口座から引き落としされた保険料を「夫が支払った保険料としたい」と言い出すので、話がややこしくなってるわけです。
ちょっと違う見方で考えて見ましょう。
本例で夫Bが何かしらの理由で滞納税金があったとします。
地震保険料支払は妻Aの口座からされてるのに、自らが「その口座は私Bのものです。ですから地震保険料を支払ったのは私Bです。」と申告してるとして、差押されたら、どう反論するのでしょうか。
口座名義はAなのに、Bの口座として差押がされるというわけです。

違法ではないか、と異議申します。
「いや。あなたその口座から引き落としされてる地震保険料を自分が支払ったものだとして所得控除うけてますよね。」
と棄却される可能性だってあるわけです。
自らが「この出費は私の口座からされてる」と税務当局に申告してるのです。
これが「申告納税制度」のいう、本人申告が最優先というものです。

預金の帰属認定という問題なのですが、残額のうちいくらかが夫が払った、元々の妻の分がいくら残ってるという話は、二人の間で解決してもらうことで帰属認定時には「名義」がまずは最優先します。
次は本人が「これは私の預金です」と認めることです。
A名義の預金だけど、夫Bのものですと両者が口をそろえればいいというわけです。
「共有」はないですよ。この点を勘違いされて話をする方がいますが、預金は払い戻し請求権という債権ですから債権者は基本的に一人です。

あるときはAの口座だといい、また違う場面ではBの口座だというのは通用しません。
ためしにBが銀行にAの通帳を持っていき「この中の金は俺のものだから、引きおろしてくれ」といってもお話になりません。
つまり「通帳の中身を誰が出してるか」理論は、ここでいう「明らか」かどうかの判定時に出てくる概念ではないのです(※)。

宝くじに当たってAの預金に1億円が入金されたとしましょう。
この預金の名義人はAですから、Aの預金です。
「なにを言ってるのだ。一億円を振り込んだ宝くじ協会のものに決まってるではないか。」
と言い出してきたら、Aは溜まったものではないですよね。
だれがそのお金を振り込んだかという話をしだすと、夫の給与が振り込まれてるという話もおかしなことになります。
「夫の給与だと?わが社が君が指定する口座に振り込んだのだから、その預金に入ってるお金はわが社のものだ」となります。
この話がでたらめだとわかります。
つまり振込みがされてる、入金がされてる点で所有権が移転してるのです。
かっての持ち主が誰だったかは考えていたらきりがありません。
すべてのお金は大蔵省の造幣局のものです(そこが造ったのですから)。
実際に労働の対価として自分のお金にして、それを「妻に生活費として渡してる」わけです。
ここで、妻に渡す生活費は当然ですが相互扶養義務を果たしてるだけですので、贈与税の対象にはなりません。

ちなみに、税務署員は人数不足で地震保険料控除が違ってるのを見つけるためだけに動くことはないでしょう。
スピード違反してる車が全員捕まってるわけではないですよね。


夫婦が離婚するさいに、夫名義及び妻名義の預金について「共同で形成した財産」ということで、分割協議する場合はあるでしょうが、これは夫婦間で解決する問題です。
地震保険料が5千円だとします。5千円を夫から貰って、支払手続きが口座振替なので妻の口座にいれたということなら、夫が地震保険料控除を受けたとしてもよいだろうなという説もあるでしょう。
夫が負担してる保険料の支払手続きのために妻の口座を利用しただけという話です。
本来負担すべき者が夫である場合の話です。妻の保険料を妻の口座から引き落としするのに、残高が足りないので、親戚の伯父から援助してもらったとしたら、その親戚の伯父さんが地震保険料控除をうけられることになってしまいます。
わけがわからなくなり、きりがなくなりませんか?

生活費の仕送りのみが入金だという口座から、保険料が引かれてるというなら、その入金をしてる方が保険料の負担者だという説もあるでしょう。
これは「その預金が誰のものか」は別の話で「誰が負担してるかが明白」というレベルなので「○」という説です。
これは預金の帰属認定問題まで出さなくても、本人が支払ってるというなら、それでいいじゃないかというレベルの話になるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/31 17:12

贈与税うんぬんといっている人がいますが、生活費としてご主人から受け取ったお金を地震保険支払のために口座に預金しても、贈与とはみなされません。



No.7の方の回答が正解です。
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No.2です。



あなたは、今は育児休業中で収入がないということですよね。

また、ご主人からお金を預ってあなた名義の預金口座へ入金し、その口座から地震保険料を引落としているのですよね。

それならば、やはり、ご主人が地震保険料を支払ったのですから、ご主人の年末調整で地震保険料控除を受けることは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

>あなたは、今は育児休業中で収入がないということですよね。
育児休業という制度がなかったため、退職いたしました。。。

>また、ご主人からお金を預ってあなた名義の預金口座へ入金し、その口座から地震保険料を引落としているのですよね。
そのとおりです。

お礼日時:2012/10/31 17:15

No.3です。



いろいろな回答ありますが、
貴方は働いていて、たまたま、今は育児休業中で所得がないということですよね。
保険料を口座振替された通帳のお金は貴方のものですよね。
貴方の給料が振込されていた口座ですよね。
そしたら、保険料をご主人が払ったということにはならないでしょう。

たとえば、その預金がご主人が働いたお金だとしたら、それは贈与税の対象になってしまいます。
生活費をご主人からもらい、余ったお金を貴方名義で預金すると、贈与税の対象なります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

国税庁のHP(Q6のA)もそのことを言っています。
つまり、原則、口座振替された口座の名義人が払ったということになるという解釈です。
変な話ですが、それが口座振替でなかったとすれば、「生計が一」ですから、ご主人が払ったということでも通るでしょう。
ただ、通帳に入っているお金は、その人のお金であるということが特定されます。
実際のことをいえば、会社や税務署で調査などしませんから、ご主人が払ったということで通ってしまうでしょうが…。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

電話による匿名で、国税局に相談ができます。
そこで、確認されることをおすすめします。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。大変参考になりました。
少し気になったのですが・・・贈与税について、夫婦共働きの場合、実情として生活費を便宜上どちらか名義の口座に集約することも時としてあるかと思うのですが、皆様どのように管理されているのでしょうか・・・。

お礼日時:2012/10/31 17:07

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