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立体駐車場内での人身事故。
私が車で相手が自転車です。

相手は全治一週間の捻挫らしいです。

駐車場内での人身事故の場合、
点数や罰金はどうなるのでしょうか?

詳しい方教えてくださいっ!

A 回答 (4件)

点数に関してはどうしようもないですよ。


免停でも30日を越える物、免停か免許取り消しかというような場合ですと、聴聞会で示談が済んでおり、被害者からも重い罪は望まないという希望があったという事ですと考慮されるかも知れませんが、30日の免停ならどうしようも無いと思います。
短縮講習に出かけて、当分おとなしくしていれば元に戻るので、くよくよ考えても仕方ないです。
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この場合ですが、まず罰金は無しと予想します。


今後の流れですが、調書が検察に送られ、罰金なら起訴されます。
起訴されるかどうかですが、相手の怪我が14日以下の場合は不起訴の公算が高く、被害者が加害者の処罰を強く望むなどのファクターがなければこの点は大丈夫と思いますので、示談に注意すればよいと思います。(可能性が高いと言うだけで起訴される場合もあります)
また立体駐車場の事故との事ですが、自転車で駐車場内に入ってきたんでしょうか、過失割合などはどうなっていますか。

点数はあなたの一方的な不注意であれば5点、先方にも過失があれば4点になると思います。

この回答への補足

ありがとうございます!

立体駐車場の一階で一方通行だったのですが、
自転車で、対面から進入してきてカーブで
接触してしまいました。

その時は私もテンパってしまい、
相手が言うように警察を
呼ばなかったのですが……

31日に一緒に警察行くことにしました。

全治一週間と言われたらしいのですが
相手は通院を強く希望しているみたいです。

まだ過失割合などはわかりません。

補足日時:2012/10/29 19:33
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この回答へのお礼

付け足しなのですが…
今回で点数に傷がつけば私は免停です。
起こしてしまったのでやむをえないと思いますが
示談で相手側に言えばまのがれるということって
あるのでしょうか(T_T)(T_T)?

お礼日時:2012/10/29 19:42

当然ですが、人身事故として扱われますので、行政罰と刑事罰があります。



1週間~15日未満の場合、原因が相談者にある場合3点+2点(安全運転義務違反)となります。

原因が相手にある場合又は、他に原因がある場合は2点+2点となります。

ですから、過去1年以内に違反が無ければ免停はきません。

罰金ですが、軽傷人身事故ですから、金額的には20~30万円以下と思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
31日に一緒に警察に
行くので不安で
いっぱいでしたが
説明していただいて
少し不安が和らぎました。

補足日時:2012/10/29 19:36
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結論から言えば、公道と同じ扱いになります。



道路交通法では、いわゆる公道のほか一般交通の用に供するその他の場所も道路とされています。
不特定の人が自由に通行できる場所であるかぎり、私道や空地、広場なども道路に含まれるわけです。
したがって、駐車場なども不特定人の自由な通行が認められている場合は、スーパーの駐車場でも道路とみなされ、同法上の責任を負います。

また、公道や私道、または道路外にかかわらず、車の運行によって人身事故を起こした場合は自賠法3条の運行供用者責任を負い、クルマの運転上のミスにより物損事故を起こした場合は民法709条の不法行為責任を負いますから、他人に損害を与えた場合はその損害を賠償する責任があります。

また、人を傷つけた場合は業務上過失傷害の刑事責任を負うことにもなります。
そして、道路上の事故かどうかにかかわりなく、交通事故を起こした場合は警察への報告義務や負傷者の救護義務を負います。

自動車保険についても、公道以外の事故も保険事故となり補償の対象になっています。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!
とてもかんしゃしています( ^^)/

お礼日時:2012/10/29 19:35

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