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不動産業で,会社に所属はしていますが給与所得ではなく,出来高の報奨金を収入としています。今回確定申告を行うのに,経費を控除するのに,どこまで経費が認められるかが分からず困っています。税務署の配布する説明書は一通り読みましたが、例えば昨年,自宅の引越しをしましたが,自宅と言えど,私の場合は家で仕事をする事も多く,その引越し費用は部分的にでも,仕事の経費として,認められないのでしょうか。その引越し先のマンション購入の際、会社員の妻名義で購入しましたが例えばそのローンの費用の一部を自分が負担している事は経費にならないでしょうか。
後,もうひとつ質問ですが,3人子供がいますが現在国保を嫌って妻の会社の社会保険で子供を加入させてます。ただ
妻の収入は250万円程度で実際の扶養は私が7割していると思われます。それでも確定申告の際自分の扶養にいれることはできないのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 まず、貴方は会社から社会保険は引かれていませんか。

多分、国保と書いてあるところを見ると、事業所得にあたりますね。
 そこで、引越しの費用ですが、それはほとんど経費として見られないでしょう。また、ロ-ンの費用もほとんどダメでしょう。
 子の扶養の件ですが、社会保険の扶養と税金の扶養は別物ですが、奥様に3人とも扶養者をつけていた場合、無理です。奥様についている扶養者をはずし、自分につけることは可能ですが、その場合、奥様も確定申告が必要になってきます。

この回答への補足

引越し費用,ローン経費と認められないとの事,教えていただいてありがとうございました。最後の子供の扶養の件ですが,妻はすでに,年末調整を終え還付金も入金済みですがそれからでも確定申告できるんでしょうか?扶養をはずすと言うのは妻の方の会社に届けないとできないですよね。

補足日時:2004/02/14 14:10
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扶養をはずすと言うのは妻の方の会社に届けないとできないですよね



年末調整で、扶養親族の用紙を提出したと思いますが、奥様の源泉所得税は、扶養者3人ということで、引かれていますが、会社に扶養者1人になったらその月に言って下さい。そうしないと年末調整で還付どころか徴収になってしまいます。

 確定申告の件ですが、年末調整は終了しましたので、確定申告で税額を納付しなくてはなりません。期限は3月15日までですので、税務署もこみますので、早めの申告が良いかと思います。
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この回答へのお礼

色々と詳しく教えていただいてありがとうございました。
多分妻の会社の方で保険組合と関連して自動的に扶養人数を確定しているようなので3人とも扶養をはずすようにしかできないと思いますが,そのように修正して確定申告早めに行ってきます。

お礼日時:2004/02/15 09:42

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