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相続で遺産範囲について争いがあります。この場合、家裁調停(審判)→地裁で遺産範囲確定→家裁審判で分割の順ですか?それとも地裁で遺産の範囲をまず確定してから家裁で分割の順になりますか?
また、特別受益の確定、寄与分の確定は、地裁ですか?家裁ですか?
遺産の分割は家裁、遺産の範囲確定は地裁ということだけしか知らないので質問しました。

A 回答 (2件)

>家裁調停→地裁で遺産の範囲決定→家裁審判の過程で解決する方法もあるかと思って質問しました。



 調停というのは、ようは話し合いなので、遺産分割の方法のみならず、遺産の範囲についても調停で話し合いするのは構わないし、そこで合意ができれば、分割方法について合意できなくても、合意された遺産の範囲を前提に遺産分割の審判をすることができます。
 しかし、最初から調停で遺産の範囲について話し合いがつくみこみがないのであれば、時間の無駄にしかなりません。なぜなら、仮に審判に移行して、家裁が遺産の範囲について一応認定して遺産分割の審判をしたとしても、遺産の範囲の認定に関しては地裁に確認訴訟を起こして、そこで審判が実質的にひっくり返される可能性があるからです。それだったら、最初から地裁に遺産の範囲について確認訴訟を提起し、判決が確定したら、家裁に分割の調停を申し立てた方が良いわけです。

>また、特別受益の確定、寄与分の確定は、

 地裁にある財産が特別受益に該当するか否かの確認の訴えをしても不適法として却下されます。なぜなら、特別受益というのは、法定相続分を修正して具体的相続分を決める要素のひとつなのですから、遺産の範囲やその価格が確定されなければ、具体的相続分が決まらないからです。
 寄与分は家事審判事項です。遺産分割の調停をしても、あわせて寄与分を定める処分調停も申し立てておかないと、遺産分割調停で寄与分について合意がない限り、遺産分割審判においては、寄与分はないものとして、法定相続分を修正をしないで分割の審判をします。
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まずは、調停でしょう。

それで解決しないなら、地裁だと思います。
遺産の範囲を確定するにも、特別受益にしても、最初は話し合い段階があると思いますから。

いずれにしても、特別受益って、ケースバイケースの面があるようですから、争いの元になりますね。

私の知っている相続の例では、Aさんの話を聞くと「弁護士さんの分割案って変なんじゃない?」と思ったんですが、Aさんの主張自体に曖昧な要素があり、さらに他の方たちもホンとのことを言っていないような感じもして、そうなると、はっきりした事実だけから判断するしかなく、「その遺産分割案は変だと感じるけど、相続を考えて所有権を決めていなかった方の落ち度もあるかな?弁護士提案の分割案は仕方ないかも・・・」と感じたものです。

この回答への補足

以前に1回家裁の調停→」審判を受けて分割しているんです。しかし、その審判の最後の方でそれまで遺産の範囲として同意していた土地を遺産の配意から相手側が抜くと主張したのです。本来ならそこで地裁に行き、遺産の範囲を決定すべきだったのですが、不動酸収入や預金も全て相手が管理していて、税務署からは相続税の半額を支払えと督促され、差し押さえも辞さないと言われていたので、相手が遺産の範囲から抜いた土地などを棚上げにして、審判を受けて分割しました。
今回はその棚上げになっている未分割の土地などの分割の争いで、遺産の範囲に含めるか否かでまず争いがあります。弁護士間で分割を協議してもらっていますが、遺産の範囲か否かで平行線です。弁護士は地裁で遺産の範囲を決定してから家裁と言っていますが、家裁調停→地裁で遺産の範囲決定→家裁審判の過程で解決する方法もあるかと思って質問しました。
地裁でまず遺産の範囲決定をしてから家裁に分割を申し出る順もあるのですか?

補足日時:2012/11/13 18:12
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