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4年前に健康診断を受け、脂質異常症との結果が出て、3か月後再度検診して下さいと言われました。しかし、病院に行くこともなく、いまに至っています。健康診断もそれ以降全くうけていません。特にその後も問題なく、病気もとくにすることなく今に至っています。
このたび生命保険や医療保険に加入を検討していますが、告知書には3年以内健康診断を受け異常を指摘されたことがあるかとの問いがありますが、4年前なので該当せず、診察・治療も受けたことがなくて告知書上は、それを告知する項目がありません。あるとすれば、3年以内に健康診断を受けていないという項目にチェックを入れる部分です。
この場合、告知は必要ないですか、というかそもそも告知する項目がないので告知義務違反にならないのでしょうか。なぜ、告知書には過去に健康診断で異常を指摘されたことがるかとの問いではなく、3年以内などの期間を設定しているのでしょうか。3年以上前の異常は不問にしているのでしょうか。

A 回答 (1件)

(Q)この場合、告知は必要ないですか、というかそもそも告知する項目がないので告知義務違反にならないのでしょうか


(A)告知の必要がありません。
告知の質問がないので、当然、告知義務違反になりません。

(Q)告知書には過去に健康診断で異常を指摘されたことがるかとの問いではなく、3年以内などの期間を設定しているのでしょうか。3年以上前の異常は不問にしているのでしょうか。
(A)これは、一つには法律の時効の問題があるからです。
例えば、告知義務違反で契約を解除するのは、法律的には3年なのです。
つまり、3年間、何事もなければ、法律上、契約を解除するのは
難しくなります。
多くの生命保険会社が、契約解除の時効を、それより緩くして2年間と
しています。
なので、過去、何年間まで見れば良いかと言うと、この数字が参考に
なっていると思われます。
もう一つは、保険会社の持っているデータです。
保険会社は、過去の支払いのデータを詳細に蓄積しています。
そこで、健康診断に異常があった人の保険金の支払い率も
計算しています。
そこで、どこのラインで、切るかと言うと問題からの結論とも
考えられます。
実際には、このような問題を色々と考慮して、
決められているのです。

このような問題は、どこかで線を引かなければなりません。
そうしないと、健康診断で異常があった人、健康診断を受けてない人、
過去に風邪などの軽い病気をした人、このような人々が
永久に保険に契約できなくなってしまいます。

生命保険には、色々と期間が定められていますが、
多くは、このように法律的な時効の問題が絡んでいます。
他に有名なのは、
商法における不正目的の契約の時効が5年、
病院のカルテの保存義務期間が5年
などがあります。
告知の質問の中には、「過去5年間に入院や手術……」
という質問もありますが、それは、病院のカルテの保存期間が
5年なのでそれ以上前のことは、調べられない場合があるからです。
カルテが過去10年分ある人は問題にして、5年分しかない人は、
調べられないから過去5年から10年は不問にする……
というのは、契約の公平性から問題があります。
なので、法律で決まっているカルテの保存期間である
5年で切ってしまうのです。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明で、とても参考になりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/11/19 22:15

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