相続人が5人いるのですが、5人とも高齢で、遠方に住んでいます。そこで、郵送・持ち回りで各自自署・押印をしようとしたのですが、途中で紛失等で、また最初から郵送し直し等の事態も懸念されます。ついては、同内容の遺産分割協議書を同時に5枚郵送し、各自それぞれの遺産分割協議書に自署・押印いただくことを考えたいのですが、これは有効でしょうか。
なお、税務署や法務局へ提出する必要はなく、あと後問題とならないように、「皆了承した」という証拠書類として残しておきたいと考えています。
そういう用途で、万一、後で争いうが起こった場合に有効か否か、アドバイスよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
分割協議書は、遺産分割の内容とともに、相続人全員の署名、捺印が必要です。
通常は、相続人が5名の場合は、5人の連名で作成し、それぞれが各1部を
所有する旨、記述します。
したがって、それぞれの相続分を記述し、署名、捺印したものは無効です。
No.1
- 回答日時:
私は、58年後の悶着に苦渋しておりますので、貴方の参考になるか、私見を述べます。
Google MAPを見て、祖父の水田に家が建っているのを発見し、現場確認をしたところ、他人名義の表札があった。一筆公図を入手し、地番を確認したので、閉鎖登記簿の登記簿謄本と添付資料(遺産相続分割協議書とか法定相続人の承諾書・財産目録等)を入手する所存です。
58年前に逝去した祖父の遺産について、母は、遺産相続分割協議書に記名・捺印・印鑑証明書付きを履行居ていないと申します。遺産相続分割協議書の形態は、法務局出張所でフォームを入手できますが、便箋一枚に記名捺印しただけでも受理された事例がある。遺産の全貌も文書で開示せず(財産目録無し)、記名・捺印したとの由。
1.財産目録作成と遺産相続分割協議書の作成 誰が行ったか、記録を文書で残す事。
2.事前の協議は、法定相続人が全員集合すること。 親族一同の親睦です。親の墓詣りを設ける事。
3.遺産を継続する場合、遺産を残した者の「志」を認識しているか? が重要。金銭の前に「志」を誰かが創成する事。
親族が仮に集まったとすると、その子供たちが、祖父母(親)の「志」を創成すること。
「志」がないと、子供の中の誰かの貢献度は無視する相続協議会に発展するでしょう。
4.今回はあなたが発起人・世話人ですよね。「志」の創成を準備して下さい。
5.貴方が、遺産相続分割協議書を持参し、必ず、法定相続人を一人、同席させ、財産目録を添付し、記名・捺印・印鑑証明書付を入手すること。何か所かは知りませんが、総費用を法定相続人達が相続する遺産から分与(換価)を受領すること。
5.遺産相続問題は、3世代目が問題視するケースが多いから、三代目の中に、民法の親族法・相続法・不動産登記法等、詳しい者を起用すること。
・弁護士・司法書士・土地家屋調査士等、多々の種類の専門家がいて、1時間1万円の相談料とか、相続金額の5%から10%とか、とにもかくにも、高額が発生します。ご配慮下さい。
そうそう、郵便配達証明書付きで郵送して下さい。
返信封筒と切手も貼る。
・・・・・・・・多々の誤配をくみ取れる親族である事を、私は期待するだけです。
私は、手紙と電話の両方で調査を進めております。
幸い、二人の叔母は協力して呉れますが、逝去した三男の配偶者(義理の叔母)は、無応答でして、近々、訪問してみようと思います。
母は、「元に戻せ」と申します。昭和10年頃に上京し、遺産の水田の所在場所すら知りません。
幸い、インターネットで相談しながら、自力でできるところまで調査を行う所存です。
ご奮闘を祈ります。
以上
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