43歳主婦です。
今月末(11/30)でパート勤務していた会社を退職します。
週5勤務 9:30~16:30 で 会社で社会保険料の給与天引き
(雇用保険、厚生年金、介護保険)されていました。
12月から新しい職場を探そうと思っています。
次の職場も9:00~17:00(16時でもOK)で週5勤務の
条件で探そうと思っています。
こういう時は
(1)主人の扶養に入る手続きをする
(2)国民健康保険に加入する
(3)社会保険料を全額自己負担し、健康保険を継続する
(4)その他の方法
どの方法をとればよいのか、教えていただきたいと思います。
いろいろ自分なりに調べましたが、よく理解できず、
思わずこちらに質問した次第です。
よろしくお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
既に2013年1月ですから何らかの手続きをしていないと手遅れですが…。
今から手続き出来るのは国保に加入するか扶養に入るかしかありません。扶養に入る場合でも雇用保険の失業給付金日額が3612円以上になれば「支給開始日(=支給停止明け)に脱退」して国保に移る必要があります(未加入期間は保険料負担無し)。一応協会けんぽの規定ですが組合健保でもこれに依っている場合が多いです。
国保に遡り加入した場合「未加入期間も保険料を負担」する必要がありますが未加入期間について「保険給付はありません」。従って国保のメリットは加入手続後のみです。
健保本人の任意継続は離職から20日の不変期間(土日や年末年始に最終日が当たった場合でも繰下げない)。だから投稿から40日超と云う為に適用外なのです。
No.5
- 回答日時:
まだ仕事は見つかっていないということですね。
11/30の退職後、次の仕事が見つかるまでの健康保険は、可能なら
(1)主人の扶養に入る手続きをする
がいいです。保険料はかからないし健康保険だけでなく、国民年金も払わなくて済みますので。
ただ、扶養に入るためには条件があり、一つ確認していただかなければならない事があります。
それは質問者様の今年の年収です。
24年1月から12月の質問者様の給与明細の支給総額という項目を合計し、夫の保険が全国健康保険協会であるなら130万未満、それ以外の○○健康保険組合なら103万未満~130万未満(組合によって金額は異なります)でないと、(1)にはなれません。保険証にどこの保険を使っているか書いてあるので確認下さい。
それを超えているようでしたら、
(2)国民健康保険に加入する
(3)社会保険料を全額自己負担し、健康保険を継続する
この二つのどちらかを選択するしかありませんが、保険料額は質問者様の住んでいる市町村の保険料等がわかりませんので、どちらが良いかは一概には言えません。
市町村のHPに保険料の計算方法が記載されていると思いますので、検討してみて下さい。
まあいずれにしても、希望されているような時間、日数での勤務なら、また会社の保険に加入するようになるので、それまでのつなぎということですね。
なお、(4)その他の方法というのは、無保険位しか思い浮かばないのですが、危険なのでやめましょう。
回答していただき、ありがとうございました。
扶養に入る方向で、検討してみたいと思います。
健康保険組合により3号になれる条件が異なるという点に
関しては知りませんでした。
(すべて共通かと思っておりましたので)
ありがとうございました。
また、お礼がおそくなり、大変失礼しました。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>(1)主人の扶養に入る手続きをする
>(2)国民健康保険に加入する
>(3)社会保険料を全額自己負担し、健康保険を継続する
>(4)その他の方法
…どの方法をとればよいのか…
選択肢は、(1)~(3)の3つのみで、(4)はありません。
どれを選べば良いかは、通常、【保険料の負担の違い】で判断します。
(1)「職域保険の健康保険」の「被扶養者」
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
「職域保険の健康保険」の「被保険者」が家族にいる場合、その他の家族も(被保険者の加入している)健康保険に【月々の保険料負担なしで】加入できます。
ただし、「保険料負担が無い」ので、それなりに厳しい条件を満たしている必要があります。
条件は「保険者(保険の運営者)」ごとに違いますので、それぞれ確認が必要です。
ただし、以下の国からの通達を逸脱する「保険者」はありません。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
※「被扶養者認定」の申請は、ほとんどの場合「被保険者」の勤務する事業主経由になります。
(参考)
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
(2)国民健康保険
「職域保険の健康保険」あるいは、「【国民】健康保険【組合】」のどちらの被保険者でもない場合(→資格を失った場合)は、国民は必ず、「各市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の加入者となります。
ただし、現状、保険者の横のつながりはありませんので、「市町村国保」に加入することが確定した場合は、前の健康保険の資格喪失から「14日以内に」市町村で加入手続きを行う必要があります。
なお、(資格喪失から)保険証が発行されるまでの期間に、医療機関を受診した場合は「療養費」の請求ができます。
『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
「市町村国保」の保険料は、前年(1月~12月)の所得金額【など】を元に「4月~翌3月」の年間の保険料が決まります。
年度途中で加入した場合は、「3月までの月数÷12」×「年間保険料」の「月割り」になります。
また、「市町村国保」の保険料は市町村ごとに「算定方法」も「保険料率」も違い、「軽減・減免」などもあるので、市町村に直接確認することをお勧めします。(たいていの市町村で事前に試算してくれます。)
(参考)
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
※「軽減」の割合も全国一律ではありません。
現在、通常の軽減制度に加えて、「特定の離職者に限り」所得金額を「10分の3」として計算する特別措置が実施されています。
『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』
http://guchi-ok.com/situgyou/19/
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
(北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
(3)「職域保険の健康保険」の「任意継続」
退職すると翌日が「健康保険の資格喪失日」になりますが、20日以内に手続きすると、引き続き同じ健康保険の「被保険者」でいられる「任意継続」が可能です。
※手続きは「保険者」と直接行います。
任意継続は「事業主負担分」の保険料も自分で支払うことになるので、「家族の加入する職域保険の健康保険」に「被扶養者」として加入できない場合以外は「任意継続」するメリットはほぼありません。
※なお、「自分が加入している健康保険には独自の優遇策があるので、保険料を支払ってでも継続するメリットがある」というのであればその限りではありません。
※「任意継続」の保険料には上限があります。
※「任意継続」には「傷病手当金」などはありませんので、保険料が安ければ「市町村国保」を選択するのが一般的です。
(参考)
『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
『(協会けんぽ秋田支部の)任意継続Q&A>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.ht …
---------
「年金保険」について
退職した場合の「年金保険」の選択肢は2つです。
・「国民年金の第3号被保険者」
・「国民年金の第1号被保険者」
のどちらかです。
「厚生年金( 国民年金の第2号被保険者)」の「任意継続」という制度はありません。
○「国民年金の第3号被保険者」は、「保険料の自己負担がない」ですが、配偶者が「国民年金の第2号被保険者」で、かつ、以下の要件を満たさないと「3号」にはなれません。(資格を取得できません。)
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「配偶者」の加入する「健康保険の被扶養者」の認定に合わせるのが通例です。
※届けは配偶者の勤務先の事業主経由で「年金事務所(日本年金機構)」に提出します。
○「国民年金の第1号被保険者」
「3号」の資格を取得できなければ選択の余地はありませんので、速やかに市町村経由で「2号→1号」の種別変更届けを「年金事務所(日本年金機構)」に提出します。
(参考)
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『会社を退職した時の国民年金の手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』
http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-1 …
※以上、間違いなよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
回答していただき、ありがとうございました。
教えていただいたサイトを覗き、検討しました。
扶養に入る方向で、検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
また、お礼がおそくなり、大変失礼しました。
No.3
- 回答日時:
新しいお勤め先に社会保険がない前提で。
(1)保険料負担はないが、扶養に入れる条件がある。
旦那さんの社会保険(健保)で定められている条件、国民年金の3号被保険者の条件に当てはまれば、保険料負担なく健康保険に入れ、国民年金も払わなくて良く、得ではある。
ただ、条件から外れると扶養から外れなければならず、その場合は(2)と同様に国保・年金を払うことになる。
(条件から外れたのに黙っていると、遡って扶養から外され、負担や面倒が生じるので注意が必要)
(2)扶養に入れるならば、損。国民年金も払わねばならない。
ただ、(1)を選んで失業保険の給付を受けるなら、日額によってはその期間は扶養に入れないので、これを選ぶことになる。
(3)扶養には入れない場合は、(2)との保険料負担を考えて選択してもよい。
ただ、原則2年は抜けられない(他の社保に入るなどの場合は除く)。
(4)社保のある仕事を探す、くらいかな。
回答していただき、ありがとうございました。
扶養に入る方向で、検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
また、「扶養を選択し、失業保険の給付を受ける→日額によってはその期間は
扶養に入れない」という事も知りませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。
また、お礼がおそくなり、大変失礼しました。
No.2
- 回答日時:
>(1)主人の扶養に入る手続きをする
優先順位.1 入れれば、当然それが一番いい
>(2)国民健康保険に加入する
優先順位.3 任意継続しないのなら、ほかに手段は無い
>(3)社会保険料を全額自己負担し、健康保険を継続する
優先順位.2 後からでも、国保に切り替えられるのでまずは任意継続と言うのが一般のパターン
でも、国保の保険料が分かれば比べて安い方でいいです
(4)その他の方法
無保険 これは選択肢にするかどうか?
自分で決めてください
回答していただき、ありがとうございました。
扶養に入る方向で、検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
また、お礼がおそくなり、大変失礼しました。
No.1
- 回答日時:
実際に12月からフルタイムで働いて社保加入するのかどうかによります。
思っているだけでは現実ではないので何とも言えません。
すでに当てがあって就労はほぼ確実とでも言えるなら良いのですが、予定は未定でしかないので、何ともですね。
で、確実で無いのであれば、夫の扶養に入っておくのが一番安いです。
あなたに健保上の扶養家族がいるならともかく、任意継続のメリットはほとんどありません。
国保に入るぐらいなら扶養に入るのが順当。
他の選択肢はありません。
(あああ、海外居住とかなら別です。最近寒いし1ヶ月ほどハワイに滞在するとか、、うらやましい)
回答していただき、ありがとうございました。
扶養に入る方向で、検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
また、お礼がおそくなり、大変失礼しました。
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