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お世話になっております。
法人税の移転価格税制について教えてください。
海外子会社に、30年ほど前に、100億円を貸し付けております。
ただ、海外子会社の営業成績が芳しくなく、結局親会社で負担しなければ
ならなくなりそうです。
そこで、寄付金で処理することになると思うのですが、
日本では寄付金は損金不算入だったと思います。
しかし、海外子会社では、収益計上することになり、このままでは、
日本と、海外の両方に課税されるような形になってしまいます。
そこで移転価格税制を導入しようと考えているのですが、
こちらを導入すると、理論上だいたいどれくらいの税金が節税される
ことになるのでしょうか?
計算式などを踏まえてわかりやすくお教えいただきたく。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

面白い質問だったので回答してみます。


そもそも誤解があるようですが、本件の場合、移転価格税制を適用したからといって、節税になるわけではありません。
こうした海外取引の課税事案では、移転価格を含め相互協議によって二重課税が排除する努力を試みますが、本件が対象となるか当局に相談された方がいいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …

通常、こういったケースでは、相手国で課税される前に貸付金を出資金に振替えて清算損取ることが多いですが、否認されるケースもありますので注意が必要です。
http://www.sankei.jp.msn.com/economy/news/120712 …
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