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余り詳しく書きすぎない程度で書きますが、ご意見をお願いします。

今年8月下旬で私の母(長女)の実母が無くなり、母の両親は両方
ともいません。(実母・実父の配偶者が長女・長男)

実母について
「精神病・鬱状態で最後病院で息を引き取りました。」
手も震えて、あまり字も書けない状態

実母本人がリストカットするなどして病院を出されたこともあります。
その出されて、次の病院で亡くなったのですが、次の病院までの
1週間ほどの間は、長男の家に引きとっており、長男本人が実母
に遺言書を無理やり書かせたと言っています。それが今年5月初旬。

母(長女)は、それに立ち会ってもいないので、そのことは当然ながら、
遺言書の存在を知りません。(その段階で自筆証書遺言書)とほぼ断定
公証人なし。配偶者両方の立会いなし
司法事務所で遺言書確認した際、訂正部には訂正印なし、訂正部の行の指示もなし

それで月日がながれ実母がなくなった事により相続手続きを開始してわけですが、
司法事務所で協議書らしからぬ、法定相続分の提示(計算式と答え)、長男が出してきた
遺言書の提示でした。(書かしたわけで内容はすべて長男本位の都合のいい内容)
私の母は、その両方をコピーして家でかえって見たいといったのですが、
裁判所で検認手続きを受ける際にしか遺言書のコピーを渡せないと司法書士が言ってきました。
なぜ、同立場の人間がコピーをもらえないのか不思議でたまりません。
何か、コピーをもらう良い手はありますでしょうか?
改ざんが非常に心配です。(元から封書なし)

母にアドバイスをしてあげたいので、ご教授願います。

A 回答 (2件)

> 裁判所で検認手続きを受ける際にしか遺言書のコピーを渡せないと




密封してある遺言状でしたら、家裁での検認にて、立会い希望する相続人のもと、開封、希望すればそのコピーを手渡す、という手順になっていて、そのことが念頭にあり、司法書士は発言したと思われます。

ただし自筆遺言であれ、密封は有効要件でありませんので、読める状態で見つかったのであろうと思われます。

あとから改竄や押印されたら鑑定にかけわかりますので、そこは相手に委ねて誘惑に負けさせましょう。相続権を失います。

そうでなくても、目撃されたのが事実ならほぼ無効な遺言でしょうから、あまり目くじら立てず悠然と、検認に臨めばよろしいでしょう。
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家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。



相手が、裁判所で遺言書を提出すればじっくり見られるでしょう。
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この回答へのお礼

そうでないと提供できないものなのでしょうか?

法定相続でできる事なら収めたいと思っています。
たぶん無理だろうけど、

お礼日時:2012/12/04 16:08

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