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父が亡くなって遺言書の検認通知が来ました、(家)第67号..ですがあまりに遠いため行けませんでした。父には子供が2人います、Aと私2人です母は他界しています、検認の後Aから自筆遺言書のコピーが送られてきました(遺産は全てAに譲る)と書いてありました
私は裁判所に問い合わせたところ67号のほかに136号と137号もありますと言われました。
検認は67号だけだったのはなぜなのでしょうか?私には関係なかったからでしょうか?
取り寄せたいのですが不安がいっぱいです

A 回答 (2件)

不安がいっぱいなら、早く、取り寄せられてスッキリされたら



どうでしょうか?

仮にA、すべて相続させる、、とあったとしても、

それはそれ。

今まで、相続財産は無くても、生活できたのですから、、、。

最初から、無かったもの、、、と思えばいいのでは?
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この回答へのお礼

初めての投稿なので緊張してしまいました。
思い切って取り寄せることにします、ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/16 14:24

遺言書は日付が大事です。


自筆の本物であっても、一番日付の新しい物が優先されます。
Aからのコピーだけを信じないで、すべてを取り寄せて確認された方が、後々しこりを残さなくて良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

2才で父と離れたので記憶はありません、傷つくのは怖いですが父の気持ちも知りたいと思っています
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/16 16:36

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