アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫が不倫をし夫婦関係は破綻、もうすぐ離婚予定です。
慰謝料400万円で夫と合意しました。
支払い方法は月に3万円の分割払いです。公正証書も作成しました。
もちろん相手女性も許せないので慰謝料請求するつもりです。
でも夫から十分な慰謝料をもらっていると相手女性からは1円ももらえない。と聞きました。
私の場合もその可能性が高いでしょうか?
でも夫からの支払い方法が分割払いなのでいつ払わなくなるか不安です。(公正証書にしても蒸発していなくなりそう。)
今女性にも慰謝料請求しなければ3年の時効が過ぎて請求できなくなりそうで。
なので女性から一括で200万円慰謝料を払ってもらいたいです。
アドバイス等よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

夫と女性は、共同不法行為者で、(不真正)連帯債務を負っています。


標準的に、夫が負う慰謝料は300万円くらい、女が負う慰謝料は200万円くらいです。片方が、支払うと、他の片方の債務がその金額だけ減少します。支払いを約束しただけでは、減少しません。
ですから、夫が支払いを約束しても、女に対し慰謝料を請求できます。
女に対し請求する金額は300万円以上が良いですね。3年経過の前に内容証明郵便で慰謝料請求し、半年以内に訴えを提起すると良いでしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitu …
    • good
    • 0

夫婦間の離婚に関する慰謝料と、浮気相手への慰謝料は全く別なものです。


夫婦間の慰謝料は家庭裁判所、浮気相手への慰謝料は簡易裁判所が扱います。
貴方のいう200万の根拠もさっぱりなものを一方的に請求できるわけがありません。
相手が嫌というのは当然でしょうが、簡易裁判所に申し立てしましょう。

ついでに言えば子供の教育費の話は住んでいるのですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
養育費は2人で6万円で合意しました。
ちなみに夫からの慰謝料400万円は不貞行為以外にDVの分も含まれています。

補足日時:2012/12/13 19:49
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!