抹消して名義変更と登録する場合の車税について教えて下さい。
http://annai-center.com/documents/jizei.php
上記サイトに、以下の記述があります。
「現在、名義変更を行っても、新所有者が自動車税を管轄の都道府県に納める必要はなくなりました。
自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者、もしくは使用者に対し納税義務が発生する為、4月1日の時点でその自動車を所有していなければ、納める義務はないからです。
但し、これは税事務所の負荷を減らし効率化を図った処置である為、実際には名義変更を行う時点で新所有者は旧所有者に対し、名義変更後の自動車税額分を支払うのが一般的となっています。
しかし、本来は法律上では納税の義務がない為、事前に自動車税の割り振りについて取り決めをしておかないと、トラブルになるケースがあります。」
上記の、新所有者が支払う必要がないというのは、単に旧所有者が支払っているから、という意味でしょうか。
抹消時に旧所有者が還付を申請しなかった場合、新所有者が支払う必要がないということなのか、それとも旧所有者が還付を受けても新所有者は(年度内分を)支払う必要はないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>上記の、新所有者が支払う必要がないというのは、単に旧所有者が支払っているから、という意味でしょうか。
はい、抹消をしなければ、還付がありませんので、そのままとなります。
ですので、新所有者は、旧所有者に還付されない為に、支払う必要もないわけです。
>抹消時に旧所有者が還付を申請しなかった場合、新所有者が支払う必要がないということなのか、それとも旧所有者が還付を受けても新所有者は(年度内分を)支払う必要はないのでしょうか。
抹消登録を行えば自動的に還付が行われます。
ですので、その後登録をすることで、登録時に、3月までの残期間に対する納税義務が発生する事になります。
税金を取らないなんて、方法を作る事はないですよw
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>現在、名義変更を行っても、新所有者が自動車税を管轄の都道府県に納める必要はなくなりました。
少し間違いです。
>自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点でその自動車の所有者、もしくは使用者に対し納税義務が発生する為、
完全な間違いです。
>4月1日の時点でその自動車を所有していなければ、納める義務はないからです。
完璧な間違いであり、真逆と言えます。
不動産屋さんの運営するHPで自動車税を語っているのは
さすがに参考にしてはいけないと思います。
>抹消時に旧所有者が還付を申請しなかった場合、
申請不要です。自動的に還付されます。
>新所有者が支払う必要がないということなのか、
必要有りです。
>それとも旧所有者が還付を受けても新所有者は(年度内分を)支払う必要はないのでしょうか。
必要有りです。
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