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2年前に無免許でつかまり、その時に警察の方に1年後に免許が取得できると言われてました。
い1年たって免許取得しようとした時に、次は無免許運転幇助でつかまった場合、免許取得できるようになるのは、また、1年後ですか?それとも3年ですか?
また、免許がとれるか問い合わせするのは、免許センターより警察署にきけばわかるのでしょうか?

相談されたのですが、私もわからなくて…
わかる方いらっしゃったら、教えてください。

A 回答 (3件)

欠格期間の問い合わせはあなたの住所地を管轄する公安委員会(運転免許センター)です。

警察署では欠格期間はわかりません。
また欠格期間は本人が出向く必要があります。電話での問い合わせは本人確認できないため受け付けていません。
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重大違反唆し等とは、道交法施行令第33条の2の3第4項に定義してあり、簡単に言うと違反点数が6点以上の違反行為を唆した場合ですから、無免許運転幇助は道交法上は、「重大違反唆し等」という違反行為になります。



次に無免許運転をした場合には、道交法90条第1項第4号に該当し、運転免許試験に合格しても1年間は免許が拒否されます。
運転免許が拒否されたり、保有していた免許が取り消された人を「免許取消歴等保有者」といいます(道交法施行令33条の2第1項第2号)。

そして、道交法施行令33条の2第1項第5号ハでは、違反点数15点~23点の重大違反唆し等の欠格期間は3年と規定しています。

よって、ご質問のケースでは運転免許の欠格期間は3年となるはずです。

しかしながら、運転免許の拒否(欠格期間)は行政処分ですから、当然弁明の機会が与えられますし、公安委員会の裁量により欠格期間が短縮される可能性もあります。

問い合わせ先は、各都道府県警察本部の運転免許課になります。
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拝見しました。



回答は警察署の方が早いと思います。

試験場でも、よく試験官が受験者に質問しています。

警察署で問い合わせをしてみて下さい。
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