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誰と誰でしょうか

A 回答 (2件)

そうですね。


賠償を行うのは「国又は公共団体」ですが、賠償を行うことを「保証」するのは「相互の国」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先のご回答にもメモしましたが、実際の「相互保障」はどういった条件=条約?を指すのかが、未だに理解できていません。現実に締結国はあるのでしょうか。相手国、その条約等内容について、ご存じでしたら、ご教示下さい。

お礼日時:2013/01/25 23:49

日本の公務員により損害を加えられた外国人が、国家賠償法第6条に基づく賠償請求を日本の国または公共団体に対して行う場合には、仮に日本人がその外国人の国において同様の状況である場合にその外国に請求できるのであれば、その請求権(求償権)が認められるということです。

これを相互保証と言います。
すなわち、「相互」とは、「日本」と、その「(相互保証のある)外国」(との関係)です。

国家賠償法自体は、憲法第十七条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」に基づいていますが、「何人」というのは日本国民を意味しています。
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この回答へのお礼

お礼、遅くなり失礼しました。
”相互保障のある”外国国籍を持つ「者」を指すと
認識し、その相互保障については、当該同項目法を
有する適用条約締結国としてよろしいでしょうか。
ご回答、ありがとうございました

お礼日時:2013/01/12 12:02

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