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民法96条第3項の反対解釈や96条1項の様に第三者に対抗できたりできなかったりを考えるとありますが、普通に考えて、AさんとCさんが話し合った上で話し合いが決裂したとしても、Bさんが詐欺や脅迫等をしていたとすると、そのBさんがAさんかCさんに代替の物を賠償するだけの罪を負わせれば良いだけと思います。

どうして、それぞれの罪で相当の金額をBさんに賠償させること込みで罪を償わせることができないのですか?

A 回答 (2件)

>代替の物を賠償するだけ



 それが相談者にとってかけがえのないものであったとしても、取り戻そうとはしないのでしょうか。取り戻すことができるのであれば、とりもどそうとするのではないですか。
 物の所有権についての争いとBに対する損害賠償請求は別にして考えてください。取り戻すことができる場合でも、Aに損害が生じたらBに損害賠償請求は可能です。
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民法は「罪を償わせる」と言う法律ではありませんし、そんな条文もありません。

不法行為に対して損害賠償を請求する場合も「罪を償わせる」と言うものではありません。
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