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不同意で性交を行うと逮捕されますが、女性が処女だと処女膜裂傷の傷害を与えたという事でさらに罪が重くなります。男の側からすると処女かどうか分からないのに結果して処女だと罪が重くなるのは不公平ではありませんか。また女性を処女かどうかで差別的取り扱いをすることはなぜ許されるのでしょうか。法の下の平等ではないのではと考えますがいかがなものでしょうか。

A 回答 (4件)

どっちにしても女性の同意を取ってからにしてください。



女性が同意したのなら、処女膜破損の罪は問われません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/10 14:55

不同意で性交を行うと逮捕されますが、


女性が処女だと処女膜裂傷の傷害を与えた
という事でさらに罪が重くなります。
 ↑
ハイ、強姦致傷(不同意わいせつ等致死傷)ということで
重くなります。



男の側からすると処女かどうか分からないのに
結果して処女だと罪が重くなるのは不公平ではありませんか。
 ↑
1,これは結果的加重犯ということに
 なっていますので
 処女かどうかを知っていたか否かは
 関係無い、というのが判例です。

2,処女だから必ず出血するという
 ものではありません。
 


また女性を処女かどうかで差別的取り扱い
をすることはなぜ許されるのでしょうか。
 ↑
処女か否かで区別している訳では
ありません。
出血させたか否かで区別しているだけです。
繰り返しますが、処女だから必ず出血する
ということはありません。



法の下の平等ではないのではと考えますが
いかがなものでしょうか。
 ↑
昔の強姦罪の被害者は女性だけでした。

これは平等原則に違反する、という
ことで最高裁まで争った事件がありましたが
最高裁は、反しないという判例を出しています。
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処女膜破壊の有無で傷害罪が加重されるのかについての具体的な裁判量刑での基準走りませんが、結果的加重犯として実際の傷害が発生したかどうかを罪刑に置いたときに処女膜に損傷を受けることが傷害となるのであれば法的に不自然ではありません。



ちなみに、一般論として言うならば、犯罪行為による結果責任としてどこまで基礎事情を考慮に入れるかというのは刑法総論の基本的な部分で、原則「一般的にそのような場合を想定することが十分考えられる事実」であれば基礎事情として取り入れて結果責任を問うことになります。

例:道で肩がぶつかったと口論になった人にカッとなって殴ったら、実は心臓に疾患があってショックによる急性心不全で亡くなったことに因果関係があるとされて傷害致傷となった。
>たまたま殴った人が心臓が弱いことを想定してなかったとしても、そういう人も世の中にいることは想定できるのでそういう人の心臓を殴れば心不全にで死ぬのに十分な強さで殴ったならば有罪。

例2:道で肩がぶつかったと口論になった人にカッとなって殴ったら相手が恐れをなして近くに止まってたタクシーに逃げ込んでその場を離れた結果そのタクシーが事故って死んだ。
>逃げ込む原因を作ったのは殴った人だけど、逃げ込んだタクシーが事故って死ぬことまでを想定することは難しく、事故は特異的な介入事情によるものなのでただの傷害罪までにとどまる。

不同意性交を行えば、当然相手が処女である場合もあり得るし、その場合に相手の同意してない乱暴な性交渉をすれば処女膜が傷つくことも想定できるので当然因果関係は認められるでしょう。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/02/14 09:58

童貞の場合は、執行猶予だからいいんじゃねー

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