プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。
私が3年前より精神的な病気にて会社を休業し一昨年退職した後、妻の扶養に入り自宅療養しておりました。しかし、昨年の暮に妻が子供を連れ勝手に実家に帰ってしまいました。
私は無職で収入が無く現在住んでいる賃貸住宅の賃料も払えないので今月中に実家に引っ越すしか無くなりました。
突然のことで私自身納得、理解出来ず病気も悪化しどうしていいか困ってます。
離婚届にサインをするようにメールで言われましたが全く理解できず出来ないと答えました。
すると妻は協議離婚が無理なら家裁に申し出すると言い住所も移すので健康保険も使えなくなるからとも言われました。
ネットでいろいろと調べてみましたが私達家族の状況で一方的に離婚を言われても今、私に応じる必要は無いと思ってます。ただ、妻の扶養を外され健康保険が無くなるのは心配です。
そのような手続きは妻の方で勝手に出来るのでしょうか?

私の心境は暫らくは冷却期間を置き私の実家で、無理であれば早く社会復帰し別の賃貸住宅で家族での生活の再スタートを熱望してます。
因みに病気は昨秋やっと医師から許可が出て就活に入っていたとこでした(不景気でなかなかみつかりませんが)ただ今回の事でまた悪化してしまいました。

どなたか保険証の件のご回答と他の事でもアドバイスを頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

奥さんが出て行ったのなら、生活保護の申請をしましょう



あとは障害者年金も問い合わせしてください。

障害者年金は障害者手帳がないと受けられないとゆう都市伝説がありますがなくても受けられます。

僕は鬱で今も治療中で一日2時間しか仕事してません(会社経営)

妻は鬱と暮らすの嫌になって出て行ったので、離婚しましたよ。

病気に理解のないパートナーと暮らす方が病気が悪化していたみたいで、別れたらずいぶんと改善してきました。

良い意味での別れもあるのです。

病気ですからパートナーに依存したい気持ちもわかりますが

別れは僕の経験上アリです。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
takashi19690710さんともっと色々とお話ししてみたいのですが何か方法は御座いますでしょうか?

お礼日時:2013/01/07 20:57

考え方はいろいろあります。


心配であれば、急いで専門家に相談されることですね。

民法上の扶養義務、夫婦間の婚姻費用(婚姻期間の生活費負担)などと、社会保険の扶養などは別問題となります。

扶養義務を果たしていなければ、実態として扶養していないわけですので、社会保険の扶養が認められないこととなり、奥様が家を出てあなたの生活費の負担をしないこととなった時点で、奥様が手続きすることの方が正しいともいえます。しかし、その反面、生活費等の扶養義務を求めること自体は、正しい考えでしょうね。ただ、お金を出すかどうか、などは奥様自身の自由であり、それを強制するには法律の権利行使、すなわち裁判が最後の方法でしょうね。

国の制度で法テラスというものがあり、その中には、貧困等による弁護士などを活用できないような人への支援なども行っております。

専門家に相談し、婚姻関係の事実上の回復のための話し合いをするための計画、生活保護などによる公的支援などの並行活用の方法などを良く考えるべきですね。

生活保護の対象となるには、ご実家に行かれることによるご両親・ご兄弟などからの援助が受けられない、援助が足らないなどの理由も必要でしょう。しかし、認めてもらえれば、国民健康保険に保険料0で加入できるのかもしれませんし、一定金額内の治療については、全額支援が受けられるなどもあるでしょう。生活費などの支援も受けられるでしょう。

いろいろな事情があり大変なのかもしれませんが、3年もあなたを支えてくれたのでしょう。そして、どのような理由かはわかりませんが、あなたを見限ることとする判断を奥様がされたのでしょう。
奥様の言い分も正しいこととそうでないことなどいろいろですし、あなたの意見も同様でしょう。協議離婚を拒否すれば、奥様が離婚を求める限り裁判しかありません。その裁判が家庭裁判所での審判となることでしょう。
家庭裁判所は中立の立場と法律解釈による判断を行う場ですが、必要な意見や判断資料は、申立する人と申し立てられた人双方が出す必要があります。そして、奥様がよほど世間知らずでない限り、専門家の協力を得てくることと思います。裁判でどのように有利に戦うか、そのための武器をどのように用意し、あなたの意見を覆そうとするかなどを考えることでしょう。
この専門家というのは、弁護士だけではありません。司法書士は裁判書類の作成のプロであり、相談も可能です。代理権がないため、文書でのやり取りが直接ない限り、存在もわからないかもしれません。行政書士は戸籍などを含めた行政のプロです。相談程度や裁判書類以外の書類作成なども可能なことでしょう。さらに言えば、探偵もプロです。あなたの生活環境などの情報を調べられる可能性もあることでしょう。

法律上の争いとなれば、どれだけの情報収集とその証拠性などが重要視されます。あなたがどんなに迎え撃つ気持ちが強くても、言葉だけでは厳しいかもしれませんよ。専門家のアドバイスを受けましょう。

離婚には、離婚の成立を争う以外に、婚姻期間の財産を分ける求め(財産分与)、子供がいる場合の親権、子供の養育費の負担などが絡むこととなります。それぞれ個別に争ったとしても、関連性が強いことでもありますので、計画的に争ったり、円満な関係に戻るための行動などが必要となることでしょう。

悪質な行為として、文書偽造などによる離婚の届出をする場合もあります。戸籍に一度でも記載されれば、それが間違いだと証明したとしても、その間違いを裁判で証明しなければならないことがほとんどでしょう。
離婚を優位にするため、DVの被害者としての届出をするような人もいるようです。DVの被害者としての届出には証拠なども必要がなかったり、捜査などをせずに知らないうちに加害者にされることもあります。これを覆すのも大変なようです。無い事実を証明するわけですからね。

お互い人間であり、それぞれに親族もいます。財産の状況もあるでしょう。いろいろな状況が絡むわけですので、あなたの状況にあったアドバイスが必要であり、あなたの場合というのが詳細な状況からの判断なども必要なのです。このようなサイトで個人情報を出すことは出来ませんし、私のような素人意見などもあります。その中から素人が自分のために一番良い方法などを見つけることは、難しいと思います。できるだけ早く専門家の味方をつけ、公的支援を受けることで生活を安定させるための行動とともに、計画的に奥様と勧めることが必要でしょう。
別に専門家である弁護士を入れたからと言っても、代理人として対応してもらわないでいることも可能ですし、奥様に弁護士に相談していることを伏せても問題ないでしょう。

大変な状況でしょうが、冷静な行動をお勧めします。
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この回答へのお礼

有難うございます。
兎に角専門家に相談する事ですよね?
ただ、裁判するしないにかかわらず金銭的な余裕がないので無料で協力頂けるのでしょうか?
法テラスですか?
生活保護は無理だと認識してます。母親の住む実家に同居しますので。
冷静に考えてみます。

お礼日時:2013/01/07 20:51

ご質問の健康保険のあつかいについてのみ、それについてお答えします。



まず現在加入の何保険なのか、種別(奥様お勤めの健康保険なのか、自治体発給の国民健康保険なのか)を明記いただかないと的確にお答えしかねますが、察するに

> 住所も移すので健康保険も使えなくなるからとも言われました。

住所地の自治体発給の国民健康保険であって、ご家族で加入であれば、家族一人一人が被保険者で、扶養家族といった考え方はありません。住所を移された方のみが失効し、転出先での国民健康保険を組むことになります。


> 妻の扶養を外され健康保険が無くなるのは心配です。

それとも、奥様がお勤めで、そこの健康保険の扶養家族として認定されているなら、お勤め先をとおして、協会けんぽ(または健保組合)にて住所変更&あなたを扶養家族から外すことは難なくできます。その場合は資格喪失証明を協会けんぽ(または健保組合)にあわせて発行してもらい、あなたがお住まいの市役所に行って、新たに国民健康保険に加入、所定の保険料をはらうことになります。収入のある家族も転出、ご自身も去年から収入がなければ、支払う保険料も最低ランクに近いでしょう。あなたの転出するしないにかかわらず、奥様の転出日を基準に、お住まいの自治体に、国民健康保険の手続きをなさってください。

この場合、60歳前ですと国民年金が、3号被保険者から、1号保険者になり、国民年金保険料を毎月払うことになるので、お勤め先が見つかるまでは、全額免除の申請もなさるとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

保険のご回答有難うございます。知りたい事がわかりました。
因みに保険は妻の社会保険です。

お礼日時:2013/01/07 20:38

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