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A…法人或いは、投資事業有限責任組合
B…投資事業有限責任組合

【ケース1】
Aは某株の10%に相当する100万株(1億円)分を購入し、Bに100万株を1円で相対取引により売却

BはAに100万株を1円で相対取引により売却

[私見]実質株・金の移動がないため、課税されない。

【ケース2】
株価が上昇し、100万株あたり、1億円から1.3億円に

Aは立会外分売で100万株を1.2億円で売却し、Bへ2000万円を支払

BはAに1000万円の配当を支払

[私見]A、Bそれぞれ100万円が申告分離課税される。


上記の私見は、正しいでしょうか。

A 回答 (2件)

法人に申告分離課税はありません



Aから100万株をうけたBには受贈益が発生してます。
法人税申告書の別表四にて益金算入します。つまり課税されます。

ケース2ではBがAに配当を支払う理由が不明ですし、私の理解力がないのでしょうが、計数が合わないのでは?
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>Aは某株の10%に相当する100万株(1億円)分を購入し、Bに100万株を1円で相対取引により売却


背任じゃないかい、よくても贈与でしょう

>Aは立会外分売で100万株を1.2億円で売却し、Bへ2000万円を支払
Bへ支払う理由がない、贈与じゃない
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