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微量PCB機器を取り外して、原則取り外した敷地内に保管するのが原則と思っておりましたが、
事業所の支店で数か所から微量PCBが発生した場合、まとまった一か所の場所に集約してもよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

所有者の責任において保管することが義務付けられています。



自己所有のままであれば、所有者の管理の下、保管の集約をすることは可能です。

ただし、移動について他業者に依頼する場合は、所有者の監理(社員の付き添い)が必要になります。

しかし、一般事業者のPCBは処理が終わったので、処理施設も廃止されると聞いていたのですが、
処理の予定はどうなっているのか調べる必要があります。
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この回答へのお礼

遅れましてすみませんでした。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2013/01/11 14:08

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