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底地は、私人が所有しているところがある道路で、
現在、名称が付けられ、道路法上の認定はされているが、
供用開始していない道路があります。

表面管理は、地方自治体がしているが、底地が
私人の所有権がところどころあるので、
厳密に言えば、公道とは言えない。

と言われました。
このような道路は、市道(神戸市)の名称が
ついていても私道でしょうか?勿論、4m以上あります。

是非、道路管理課の方、教えて下さい。
また、その理由も教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問内容に勘違いがあるようです。


私人が所有者でも様々な理由で公道や公道扱いの箇所は無数にあることと、供用開始の使い方を間違っていることです。供用開始とは道路が開通して、公に使用させることを言います。
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