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いつもお世話になっています。
海外で展示会をすることになったのですが、その場所は日本政府が借り上げている場所で
イベント会社が使用契約を結んでいます。
そこに当社がブースを借りて、展示することになったのですが、イベント会社からの請求書に消費税が記載されていました。
これは海外取引になるので、消費税はかからないと思うのですが、ただ、出展前の打合せ、準備等は日本国内で行います。日本政府が持っている場所、というのも関係しているのでしょうか。
お解りになる方、すみませんが教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>ただ、出展前の打合せ、準備等は日本国内で行います…



あなたが契約した会社が日本の会社であり、契約書・注文書の取り交わし (ないかも知れません) から請求書の授受、代金の支払いまですべて国内で行われるのなら、海外取引はとは言いがたいでしょう。

仕事の場所が海外というだけで、取引そのものは国内で行われているのですよね。

>日本政府が持っている場所、というのも…

それは、消費税の課税要件とは関係ありません。
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日本の消費税じゃなくてその国の消費税なんじゃないの?あるいは、出店の対価じゃなくて、日本国内でのお膳立ての役務の対価とか。

消費税の課税対象になっている内容についてちゃんと確認していますか?
たとえ日本政府が借り上げている場所だとしても、そこが日本の法律の適用される場所(=日本国内、または国内とみなされる場所)でない限り、日本の消費税は課税されません。
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