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外国人登録証の中の、項目は良く覚えていませんが(向かって右側の真中辺りの項目です)、
【日本人の配偶者等】と書いてあった場合、
その登録証の持ち主は、【日本人と結婚している】と、言う事なのでしょうか。
本人は【独身】と言い張っていますが、実際はどうなのでしょう。
ご存知の方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



『日本人の配偶者等』は、日本人の配偶者のほか、日本人の特別養子、日本人の子も含まれます。

したがって必ずしも既婚者とは限りません。

http://www.acroseed.co.jp/gyomu/visa5.html

参考URL:http://www.acroseed.co.jp/gyomu/visa5.html
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日本人の配偶者等とは


(1)日本人の配偶者である外国籍の者(日本人と結婚した外国籍の者)
(2)日本人の子又は特別養子である外国籍の者(いわゆる日系2世)です。日系3世は在留資格は「定住者」となります。
(1)であれば日本人と婚姻していることが要件であり、在留資格取得時に日本人と婚姻していたという事実がありますが、(2)であればそもそもの身分事項(日本人の子等であること)により与えられており、未婚であることもなんらおかしくはありません。
経験上、(2)で多いのはブラジル、ペルー、フィリピンといったところでしょうか。
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こんにちは。



No.1さんのおっしゃる通りです。

さらに可能性として、

結婚後、離婚したという可能性もありますね。

もし、そうならば、次回更新時、ステータスは反映されるはずです。
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