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標題の件を質問させていただきます。

先日、平成24年分の源泉徴収票を入手しました。
記載が間違っていると思う場所があるので、教えていただきたいと思います。
・「中途就・退職」の欄が、私が現在の事業部に異動してきた日付になっていました。
・金額は、H24年分が記載されているので問題ないと思われます。

***

具体的には下記のような形です。

 入社以降  大阪支社のA事業部で勤務。
 H24年2月 東京支社のB事業部に転居異動。
 H24年9月 大阪支社のC事業部に転居異動。

という流れで、源泉徴収票には、「中途就職」扱いで「H24年9月1日」と記載がありました。
勤続期間を証明しようとした際、これでは問題にならないでしょうか。

蛇足ですが関連情報を記載します。私の会社の健保は「協会けんぽ」ですが
転居異動のたびに保険証がかわります。その際も「退職」「就職」扱いにされています。
こちらも腑に落ちないのですが、どのような取扱いが正しいのでしょうか。

当社は規模が小さく、人事関連の業務は社労士さんに外注しています。
身近に質問できる相手がいません。皆様のお知恵を貸してください。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>先日、平成24年分の源泉徴収票を入手しました。

「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」に交付が義務付けられています。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

>記載が間違っている。…
>「中途就・退職」の欄が、私が現在の事業部に異動してきた日付になっていました。

「税法上」、「中途就職・中途退職」で税額に影響はないので、「給与の支払者の都合」に応じて行った「税務処理の結果」を(参考情報として)記載しただけでしょう。

【推測ですが】、お勤めの会社は、(本社一括ではなく)「事業部ごとに独立して」「給与の支払い」などを行なっているのでしょう。
その場合は、「給与の支払者」が変わりますから、「中途就職者」と同じ税務処理をしなければなりません。

『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

>金額は、H24年分が記載されているので問題ないと思われます。

であれば、「税法上は」何も問題ありません。
「所得税」は「年間の所得金額」によって算定されますので、以下の計算に間違いがなければ、「給与の支払者」・「給与の受給者」・「国(国税庁・税務署)」いずれも不都合はありません。

所得税額=(所得金額-所得控除)×税率

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

また、「給与所得の源泉徴収票」は「給与支払報告書」として、「給与の受給者が1月1日に居住している」市町村にも提出されます。

市町村は、「給与支払報告書」の情報を元に「住民税」を算定しますが、やはり、「中途就職・中途退職」は影響しません。

(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

>勤続期間を証明しようとした際、これでは問題にならないでしょうか。

「給与所得の源泉徴収票」は、「支払われた給与」「適用された所得控除」「源泉徴収された所得税」など、「税法上定められた事項」を「給与の支払者」が証明したもので、「事業主(雇用者)⇔従業員」の雇用関係を証明するためのものではありません。

とはいえ、「給与所得の源泉徴収票」は、「給与の支払者」に交付が義務付けられた、「税法上の法定調書」なので、「勤続期間を証明する」際の【参考】にはなります。
しかし、証明書を要求する側が納得しなければ、「事業主(雇用主)」が別途発行した証明書を要求されるでしょう。

『国税庁>法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『在職証明書(在籍証明書 就業証明書 勤務証明書 就労証明書 雇用証明書)の書式・様式 書き方』
http://template.k-solution.info/2006/09/_01_exce …

>…私の会社の健保は「協会けんぽ」ですが転居異動のたびに保険証がかわります。その際も「退職」「就職」扱いにされています。

「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、「政府管掌健康保険」から移行する際に「都道府県単位」で運営される事になりました。
ですから、事業主の管轄の支部から保険証が交付されます。

【推測ですが】、「税務処理の仕方」から考えて、お勤めの会社は、「本社が一括して」「税金・社会保険」の処理をするのではなく、「事業部」ごとに行なっているということでしょう。

いずれにしましても、「労働契約・雇用契約」は、(違法でなければ)「雇用主」と「従業員」が互いに納得すれば「それで良い」ものですから勤務先によくご確認下さい。

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

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『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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長文回答がありますが、どうも今回は的が外れておられるように感じます。


源泉徴収票は「勤続期間を証明」するために発行されるものではありませんので、問題になるもならないも「無関係」です。

源泉徴収票には「前職分の給与支払額、社会保険料額」などが記載されてませんか。
これが記載されて、中途入社日が記載されることで「市民税の二重課税防止」に役立ってます。

というように税制上の書類ですので、勤続期間を証明するための書類ではありません。
税制の仕組みをいくら知っても、この問題には意味ありません。
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源泉徴収票の記載は正解です。


>源泉徴収票には、「中途就職」扱いで「H24年9月1日」と記載がありました。
東京勤務の分は東京で税申告をされてる会社では?
それが大阪に来たので「中途就職」扱いで移動したことになった。

>転居異動のたびに保険証がかわります。その際も「退職」「就職」扱いにされています。
協会けんぽは都道府県単位ですので、これも正解と思います。

一度会社に「東京支社分は東京で税申告と健康保険申告してないか?」と確認すれば判ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認してみます。

お礼日時:2013/01/17 14:25

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