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兄が亡くなり、父、妹、弟である私の3人で遺産を相続することになりました。
相続税の申告の為、いろいろ調べているところなのですが、タックスアンサーの相続税の総額の計算で「課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定する」と書いてありました。
この法定相続分は実際に遺産をどう分けたのではなく、順位に応じた分割方法で各人の相続税額を算出するらしいのですが、うちの場合、兄に配偶者も子供もいないので直系尊属である父が100%となるのでしょうか?
配偶者との分割方法は書いてあるのですが、うちの場合がよくわかりません。
配偶者のところに父をあてはめて、父が4分の3で、妹、弟が4分の1を分割した額にその額の2割を加算した額(一親等ではないので)となるのか。
父が100%なら、法定外相続人である妹、弟は遺産を相続するのに記載しないのは、なんかおかしいと思うんですが・・・
どなたか詳しい方教えてください。よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

>これは法定外相続人も含まれるのかな?と思ったのです。

これはどういうことなのでしょうか?

「法定相続人じゃない人は、相続税は2割増しですよ」って言う意味です。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。

まんまですねw
説明がうまくできず、すみません。
もう少し詳しく調べてみます。お付き合い頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/01/21 15:06

>相続税の総額の計算で「課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定する」と書いてありました。


>父が100%なら、法定外相続人である妹、弟は遺産を相続するのに記載しないのは、なんかおかしいと思うんですが・・・

これは「どう計算するか」であって「誰が払うか」「誰が相続を受けるか」は関係ありません。

相続税には基礎控除があり、控除額は「1000万×法定相続人の数 + 5000万」となります。

タックスアンサーの「法定相続分に応じて取得」ってのは、この、基礎控除の「法定相続人の数」の事を言っているのです。

「法定相続分に応じて」にすれば「相続人の人数」は、つまり、基礎控除額は「法によって厳密に決まる」ことになります。

また、配偶者には、相続税の軽減措置が設けられていますから、この意味でも「法定相続分に応じて取得したものと仮定」して計算する必要があります。

質問者さんのケースでは、直系尊属が存命なので、故人の兄弟姉妹は法定相続人に含めません。

そうすると、法定相続人は「父が1人だけ」になります(父ひとりで相続税を100%払う、と言う意味ではありませんよ)

従って、相続税の基礎控除額は「1000万×1人 + 5000万」となります。

そして「故人の父」は、故人の配偶者ではないので、配偶者の軽減措置も受けられません。

このように「法定相続人は、配偶者ではない者が1人」として控除額と税額を計算します。

税額が決まったら「実際に納税するのは誰でも良い」ので、実際の遺産の配分比率に合わせて、遺産を受け取った全員で払えば良いのです。

例えば、父が1/3、妹が1/3、弟が1/3づつ、均等に遺産を受け取ったなら、相続税もみんなで1/3づつ払えば良いのです。

例えば、父が1/2、妹が1/6、弟が1/3の遺産を受け取ったなら、相続税も、父が1/2、妹が1/6、弟が1/3で、みんなで払えば良いのです。

タックスアンサーの記述は「税額の計算は、実際に受け取る人数に関係なく、法定相続人の数で計算します」と言っているだけです。

この回答への補足

御返答ありがとうございます。

法定相続人が一人なので基礎控除額6000万というのは課税遺産総額の計算でわかるんですが、
仮に課税総価格が1億なら、うちの場合だと
1億-基礎控除額(1000万×1人+5000万)=課税遺産総額(4000万)
4000万×税率(5000万以下だから20%)=相続税総額(800万)

800万をみんなで分けて払う、ということいいのでしょうか?

相続税の申告のしかた(平成24年分用)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
の7ページの ハ と ニ のところを見ているのですが、うちの場合は法定相続人が一人なので、(課税遺産総額×税率=相続税の総額)という計算になる。
わからないのが、というか引っ掛かるのが、
ニ の「なお、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。」というところで、これは法定外相続人も含まれるのかな?と思ったのです。これはどういうことなのでしょうか?よければ御返答よろしくお願いします。

補足日時:2013/01/19 01:18
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>実際に遺産をどう分けたのではなく、順位に応じた分割方法で各人の相続税額を算出する…



10人で分けようと 100人で分けようと、相続税の基礎控除額は法定相続人数で決める、という意味です。

>兄に配偶者も子供もいないので直系尊属である父が100%となるの…

基礎控除額が、
5,000万 + 1,000万 × 1人分 = 6,000万
であり、3人で分けたからと言って、
5,000万 + 1,000万 × 3人分 = 8,000万
ではないと言っているのです。

>配偶者のところに父をあてはめて、父が4分の3で、妹、弟が4分の1を分割した額にその…

勝手な解釈はいけません。

>法定外相続人である妹、弟は遺産を相続するのに記載しないのは、なんかおかしいと…

税額の算出には関係しないという意味です。
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