No.3ベストアンサー
- 回答日時:
条文にあたれば、氷解するんですがね。
新しい遺言を書いて、古い遺言を失効させるには、古い遺言を遺言者がやぶり捨てる(民法1024条前段)か、新しい遺言に「この日付前の遺言はみな撤回する」(1022条)とでも書かないことには、古い遺言は、それで生きています。毎回、同じことを書く必要はないわけです。
このほか、新しい遺言と古い遺言で、矛盾する記述がある場合は、新しい遺言が有効で、古い遺言のその部分についてのみ失効します(1023条1項)。二つの遺言に「土地Aを長男にやる」と「土地Aを二男にやる」とあれば、新しい日付に書いてある方が有効です。
また遺言の対象物を、生前他の人にあげてしまった(1023条2項)、捨ててしまった(1024条後段)場合、遺言で受け取るはずだった人への遺贈(相続)は、撤回されたものとします。
なお、自筆遺言は、被相続人の死後、相続人間で有効無効が争われ裁判にもちこまれやすいだけで、有効とされた自筆遺言と、公正証書遺言に優劣はありません。
(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
この回答への補足
ありがとうございます。
>新しい遺言に「この日付前の遺言はみな撤回する」(1022条)とでも書かないことには、古い遺言は、それで生きています。毎回、同じことを書く必要はないわけです。
この下りが必要なんですね。
でも、これまで遺言書で子供の事など一度も出てこないのに、この一言で遺言として無い物に出来るのかですが、隠し子も無かった事に出来るんですね。
今はDNA鑑定なる物がありますが、鑑定で親子の確認が出来ても遺産は法定相続分の半分を上限とする事になりますね。
ん~~、乱発出来る身分になりたい。
No.2
- 回答日時:
遺言書で最も効力があるのは公正証書で残すことです。
一方、ただ単に「遺言書」とだけ書かれたものであれば法的な効力を持たないものもあります。だから、日付としては公正証書の遺言書が古くても、新しい遺言書が法的に弱ければ法的に強い方が効力を発揮します。だから、公正証書できちんとした遺言書を作っておいて、あとは愛人にいい加減(法的効力がない)な遺言書を乱発すれば愛人からちやほやされることは間違いないでしょう・笑。
新しい遺言書が次々に出てくる松本清張の作品がありましたよね。あれは「けものみち」だったでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございます。
効力を発揮するのは一通だけですよね。
財産分与に関してはこの遺言書が一番新しいからこれ、認知に関してはこれだけなのでこの遺言書、等と項目毎ではないですよね。
一番新しい有効な遺言書が財産分与しか書かれていないと、それだけですよね。
又、一番新しい有効な遺言書に子供の認知だけしか書かれていないと、財産分与は法定相続に従いなさいと言う事ですよね。
きちんとした遺言書が有れば、子供が生まれた時に書いてもらった認知の遺言書なんて無効な書類ですよね。
愛人が出来たら、遺言書を乱発、夢ですねぇ。
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