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生活保護を毎月貰って万が一余って余剰金が出た場合は役所に返すのか。
疑問に思ったので教えて下さい。

A 回答 (3件)

最低限の生活を保障するのが生活保護ですから、そのお金が余るのは、最低限以下の生活に節約したからです。



従って、本来生じない余剰が生じたならば、本人の預貯金になります。

半年以上暮らせるくらい貯まれば、一旦保護は廃止となる場合が考えられます。
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うつで、生活保護を受けてます。



回答は、#01様が、正解です。
CWに貯金の件で、以前、確認しました。
自立支援のため、貯蓄は、6ヶ月分まで貯蓄可能。
それより増えると、保護停止、貯金で
生活することになります。

ただ、福祉事務所により、多少見解が、違うかもしれません。
CWにご相談をどうぞ。
以上
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

言葉足らずでスミマセン。お国から小遣いなんて貰ってません。

テレビ等でナマポの事頻繁に遣ってるから疑問に思っただけです。

お礼日時:2013/01/25 13:14

詰めて生活し貯めた人が返還を求められたケースがありました。



また預金額が一定線を超えると保護の必要なしと見られて保護費は打ち切りになります。競馬で勝ったなども同様で銀行に預けなくて現金で持っていても同様です。

虚偽の申請はそれだけで打ち切りです。
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