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生活保護受給者が為替投資や、
競馬投資をするには、
生活保護廃止をお願いするしか
ないですか?

A 回答 (2件)

税金ですから為替投資の類は禁止行為で100%やってはいけないことになってます。


パチンコや競馬は注意対象でやはり問題になります、知人でしたら役所の担当部署に知らせれば、呼び出しや訪問で改善を促されます。
保護費などで為替取引などできるかは疑問ですが、銀行口座には毎年チェックが入りますので他人名義で隠し預金でもあるのでしょうか?
調査により廃止や詐欺事件・保護費返還は考えられますが、競馬をやったぐらいでは厳しい注意勧告で廃止までは行かないと思います。
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為替投資や、競馬投資をする為の原資はどうしますか?


余分なお金があるなら、保護を止めてからにしなさい。
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