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死刑(、海外にある終身刑)は理解できますが、そのほかの刑罰は理解できません。

・人を殺して5年程度の懲役(禁固、執行猶予)で罪を償ったことになってしまう
・「10年以下の懲役又は、1000万円以下の罰金若しくは、これを併科する。」の罰金が被害者ではなく(なぜか、)国庫行きに…

昔にあった刑罰(加害者が被害者へ行った行為を加害者へ刑罰として科したり、死刑を斬首刑としたり、5刑など…)の復活或いは、新たな刑罰を導入又は、変更できるならば、何か案を教えて下さい。

A 回答 (1件)

故意か過失かによるのでは?


100%故意ならわからないでもないですが、50%故意で50%過失の場合、あなたならどう裁きますか?
若しくは、100%過失かなんてどう判断するのでしょうか?

また、殺された側の過失による部分や、犯行動機などを考えた場合、100%そうかと言われたら「断定出来ない」ことの方が多いです。無罪放免か死刑のどちらかで裁いていたら、冤罪にして人を殺すことも可能です。その場合、もはや社会主義のように権力に支配された世の中となるでしょう。
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この回答へのお礼

確かに、冤罪、過失であれば、問題ですよね…

しかし、罰金刑は理解できません。

お礼日時:2013/01/29 19:45

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