No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用している以上、契約社員、パート社員であっても、保険・税金等に区別はありませんよ。
単に雇用形態の違いは、雇用期間や拘束時間等の強制力が変わるだけです。
月に110時間以上働くなら、社会保険・雇用保険・労災の加入は必要になるはずです。
また、社会保険料の全額個人負担の取り決めは、不法行為として無効になると思います。
歩合制の給与にしたいようですが、雇用契約ではなく、業務委託契約にされれば良いのでは無いでしょうか。
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございました。歩合制の給与にしたいわけではないのですが、今どの方法が一番いいのか検討中です。雇用保険の件はハローワークに確認したところ在宅勤務で常勤でない場合で特定の仕事以外は逆に雇用保険に入れないと聞きました。業務委託契約というのはどういうものなのでしょうか?業務委託契約にすると弊社に所属するという形ではなく言葉の通り外部に業務を委託するということになるんですよね?重ね重ね申し訳ありませんが、よろしければ教えて下さい。宜しくお願いします。
補足日時:2004/03/08 09:35No.4
- 回答日時:
#3です。
現在、「雇用」ということで、契約の有無に関わらず、外形的に雇用の形態が整っていれば、労働基準法が適用され、最低賃金の保証も必要となりますので、「仕事が発生した時にだけ給与を支払う」ということは出来ません。社員となる方に「個人事業主」として業務の請負契約を結んで頂けば、業務の分だけ支払う事で済みます。源泉徴収する必要は無くなりますが、消費税は発生します。業務委託契約は任意契約ですので、違法行為で無い限り、契約内容には自由性が有りますから「社員と名のる」「他社の業務はしない」等の定めを設定すれば、社員同様という形は取れるのでは無いかと思います。文面からは「派遣社員」の「派遣元」のような形を取りたいのかなとも思いますが、人材派遣会社の場合、どのような契約で、どのような社保等の扱いをしているのかは良く知りません。
No.2
- 回答日時:
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