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いつもお世話になっております。
医療費控除についてお伺いします。


以前歯科でインプラントをし、半年に一度ケンシンを受けています。
その際、歯科で購入した歯ブラシ、歯磨き粉、うがい薬は
医療費控除の対象になるのでしょうか。

歯周病予防の為なら、医療費控除の対象外だと思っていたのですが
対象になるという噂を聞きました。(かも?という程度ですが・・・)

素人で申し訳ないのですが、
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

なります。


領収書、レシートがあればよろしい。
薬屋さんの医薬品も可。風邪薬、目薬、マスク、うがい薬等など。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
対象になるのですね^^
薬屋さんの、お薬やマスクまでOKだとは思いませんでした。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/21 00:58

医療費控除は、ちなみに、病院へ通った交通費も該当します。

医療費、医薬品などの領収書と併せてメモして計算して、申告できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
結構なんでもいけるのですね^^
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/27 21:41

市販のトローチでも何でも10万円を超えれば控除の対象です。



肩がこるからとアンメルツを買っても対象です、etc.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
トローチもアンメルツも対象ですか!
不思議な制度ですね・・・
と感じるのは、私の知識不足ですね(^_^;)
学習致します。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/21 01:19

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