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15歳と12歳の子供、母親と暮らしています。


平成24年分の給与所得控除後の金額は1805200円。

社会保険料等の金額は348388円。

生命保険料の控除額は50000円です。


25年度は児童扶養手当が受給できますか?

A 回答 (2件)

>15歳と12歳の子供、母親と暮らしています。



これは、お子さん2人とerhhoさん、そして、「erhhoさんのお母様」ということでしょうか?

もし、そうであれば、お母様の「年齢」や「所得金額」などが影響します。

>社会保険料等の金額は348388円。
>生命保険料の控除額は50000円です。

こちらは、「社会保険料相当額」として、「一律8万円」が控除されますので、個別の控除はありません。
市町村によって、「社会・生命保険料相当額」「定額控除」など呼び方は違っています。

例)『横浜市|児童扶養手当>所得の制限はありますか?』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …

(参考)

『児童扶養手当支給額シミュレーション』
http://www.df-wings.jp/modules/pico/jyosei/jftsi …
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>25年度は児童扶養手当が受給できますか?


できます。
ただし、満額支給ではなく一部支給(約27000円/月)になります。
なお、平成25年度分は今年8月分からです。
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