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現在三軒長屋の端の家を所有し住んでいます。今回お隣二軒を有する隣人が、真ん中の家を両側から構造的に切り離す工事に入りたいとの連絡がありました。最初は切り離された壁面の補償など境界の保全にばかり気が行っていましたが、もっと重要なことがあることが分かり、パニックに陥っています。
つまりこれまでは、横方向に3軒連なっていたものが切り離されることにより、横方向の強度が極端に下がり、地震等でこの方向に揺さぶられますと非常にもろくなるということです。これを防ぐにはこの方向を筋交いでガチガチに固める必要があるとのこと。使い勝手や見栄えなど完全に無視で強度保全優先にせざるを得ないとの、これは私達が懇意にしている大工さんの見解でした。
これにはやはり100万円単位の工事費がかかりそうです。
しかしまてよ?こんな重要なこと隣人の当事者である私達の何の説明もなく、少なくとも同意を求めるでもなく工事を進めることができるのでしょうか。こんなこと同意できるはずもなく、補強工事を無償でさせて頂きますので同意して下さい位の話をしてきてもよさそうに思いますがいかがなものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>確かに隣とは壁一つで区切られています。



そうしますと、基礎はどのようになっていますか ?
また、梁は ? 屋根は3軒続いていないですか ?
もし、そうであれば、その3軒を「一棟の建物」と言って区分所有法に定めがあります。
今迄、例えば、雨漏りなどなかったですか ?
もし、雨漏りがあれば、隣の屋根の不具合が原因かも知れません。
それらの問題解決は区分所有法に規定があります。
基礎、梁、屋根、壁等々全て「共用部分」と言って、全員協議しなければ勝手にはできないことになっています。(例外もないわけではありませんが)
今回のように中央部分を全部解体すれば他の影響は大であることは、言わずと知れたことです。
そのような場合、区分所有法では、全員の承諾がないとできないことになっています。
他に土地とのことですが、例えば、Aさんの土地の上にAさんの建物があり、Bさんの土地の上にBさんの建物があり、Cさん・・・
と言うようになっていたとしても区分所有法の適用を受けます。
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この回答へのお礼

御礼が遅れまして申し訳ありません。
おっしゃること、いちいちごもっともで、
全くそのとおりだと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 06:39

「三軒長屋」と言いますが、登記簿謄本ではどのようになっていますか ?


おそらく区分所有法に基づいて登記されていると思います。
何故ならば、隣は壁1つで区切られているのでしよう。
それならばマンションです。
つまり、隣との間の壁は共用部分です。
ですから、もともと、真ん中の家を両側から構造的に切り離す工事はできないのです。
3軒が全員同意し、全部解体しする他ないと思います。
他に土地との関係も考慮しなくてはならないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに隣とは壁一つで区切られています。
ですから我が家の境界の壁はそのままそっくり残し、
真ん中の家のみ解体してしまうようです。
そうするとおっしゃるように今度はわずかですが、
壁の厚さの二分の一分土地の面積の増減も問題ですね。
これは一筋縄では行かない・・・。
これは率直に話し合った方がいいのでしょうが、
ある程度の知識を持っておかないとと思いますので、
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/03/02 16:49

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