No.3ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社などの法人の場合、社員が1名でもいると社会保険(厚生年金・健康保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の強制適用事業所となり、これらの保険にに加入する必要が有ります。
これらの保険の保険料は、会社と社員が原則として半額づつ負担することになっています。
(労災保険は全額会社負担です)
会社によっては、この保険料の負担が重荷になることから、違法と知りつつ加入しない場合が相当数有ります。
又、今まで加入していたのに、保険料の負担を避けるために、会社を解散したと虚偽の報告をして社会保険などから脱退する例もあります。
いずれの場合もも管轄の社会保険事務所に連絡をすると、加入するように指導はしますが強制力はありません。
それでも、指導に従って加入する会社もあります。
又、社会保険に加入しない場合、本人が国民健康保険や国民年金に加入する方法が有りますが、雇用保険と労災保険については代替の保険制度がないことや、社会保険に比べて保険料率が低いことから、負担が少ないので殆どの会社が加入しています。
やはり、社会保険事務所に相談されたらよろしいでしょう(匿名でも相談できます)。
No.4
- 回答日時:
法人企業は、すべて社会保険に加入しなければなりません。
しかしながら、社会保険に加入していない法人企業も数多くあります。
これは、社会保険への加入については、「新規適用届」を社会保険事務所に提出していないために、加入していない事業所が存在します。
社会保険への適用は「届出制」と言って、「新規適用届」を社会保険事務所に提出することにより、適用されることになりますが、意図的かどうかは別にして、この届出を提出していないと、社会保険には適用されません。
また、これについては、届出を出していないことによる罰則はありません。せいぜい指導くらいですね。
やはり、社会保険料の会社負担が、会社の運営に大きな重荷となってしまうのでしょう。
先日も、とある会社の社長さんが「社会保険に加入したいのは山々だけど、会社の負担が多くなってしまうので、加入できない。社会保険に加入したとして、その分の支出を抑えるとなると、給料を減らすしかないので、結果的には社員の負担となってしまう。」とおっしゃっていました。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/03/05 14:19
新規適用届を提出していないので適用されないということですね。
>社会保険に加入したいのは山々・・・
この会社も今後、加入したいとは言っていました。
回答ありがとうございました。勉強になりました。
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