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雇用、労災、財形、退職金共済は加入しているのですが健康、厚生が未加入な会社ってどうなんでしょう?
創業:昭和32年
企業全体従業員:60人
です。

A 回答 (5件)

株式会社などの法人の場合、社員が1名でもいると社会保険(厚生年金・健康保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の強制適用事業所となり、これらの保険にに加入する必要が有ります。



これらの保険の保険料は、会社と社員が原則として半額づつ負担することになっています。
(労災保険は全額会社負担です)

会社によっては、この保険料の負担が重荷になることから、違法と知りつつ加入しない場合が相当数有ります。
又、今まで加入していたのに、保険料の負担を避けるために、会社を解散したと虚偽の報告をして社会保険などから脱退する例もあります。

いずれの場合もも管轄の社会保険事務所に連絡をすると、加入するように指導はしますが強制力はありません。
それでも、指導に従って加入する会社もあります。

又、社会保険に加入しない場合、本人が国民健康保険や国民年金に加入する方法が有りますが、雇用保険と労災保険については代替の保険制度がないことや、社会保険に比べて保険料率が低いことから、負担が少ないので殆どの会社が加入しています。

やはり、社会保険事務所に相談されたらよろしいでしょう(匿名でも相談できます)。
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この回答へのお礼

加入する必要があるのですね。
虚偽の報告をしている会社だったら嫌ですね。
勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 11:41

 私が以前にいた会社はやっぱり未加入で、社員の側から加入を求めて手続きをとろうとしたら、加入不可になったという噂がありました。

それほどまでに会社の経営状態が悪かったのねぇ、と言ってる間にほんとに会社が解散しました。(-_-メ)
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この回答へのお礼

加入不可・・・ってこともあるのですね。
>会社が解散しました。
そうなんですかー。
いろんなお話が聞けて勉強になります。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 14:22

法人企業は、すべて社会保険に加入しなければなりません。


しかしながら、社会保険に加入していない法人企業も数多くあります。

これは、社会保険への加入については、「新規適用届」を社会保険事務所に提出していないために、加入していない事業所が存在します。

社会保険への適用は「届出制」と言って、「新規適用届」を社会保険事務所に提出することにより、適用されることになりますが、意図的かどうかは別にして、この届出を提出していないと、社会保険には適用されません。

また、これについては、届出を出していないことによる罰則はありません。せいぜい指導くらいですね。

やはり、社会保険料の会社負担が、会社の運営に大きな重荷となってしまうのでしょう。
先日も、とある会社の社長さんが「社会保険に加入したいのは山々だけど、会社の負担が多くなってしまうので、加入できない。社会保険に加入したとして、その分の支出を抑えるとなると、給料を減らすしかないので、結果的には社員の負担となってしまう。」とおっしゃっていました。
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この回答へのお礼

新規適用届を提出していないので適用されないということですね。
>社会保険に加入したいのは山々・・・
この会社も今後、加入したいとは言っていました。
回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2004/03/05 14:19

普通に考えたら、あまり経営状態がよくなくて社会保険料を支払っていない会社ではないでしょうか?

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この回答へのお礼

経営状態が良くない会社ですか。危ないですね。--;
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 11:34

健康、厚生関係は会社負担が存在します。


経費節減と称して、負担しない会社が有る様ですが、
法律違反になります。
将来に受け取るべき年金に影響します。
他の共済は保険会社が運用している場合が有りますので、
この場合会社負担はゼロになります。
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この回答へのお礼

法律違反なんですね。
加入していないということは経費削減等が理由なんですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 11:30

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